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遺産の分割

両親とも亡くなったため、4兄弟で遺産を分割するとします(全員妻帯者)。 長男夫婦ではなくて次男夫婦が亡くなった両親と同居していてそれなりに面倒を見ていた場合でも(介護は含みません)、これといった遺言が無い限りはそれぞれが25%ずつ相続するのでしょうか? それとも、次男夫婦には多少なりとも相続額を上乗せしてあげる必要があるのでしょうか?

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noname#20836
noname#20836
回答No.1

民法上の原則は、相続人が嫡出子4名である場合には法定相続分は4分の1ずつです。 この割合に修正を与えるものとして「特別受益」と「寄与分」とがあります。 生前に贈与等をもらっていたならばその分減額し、功労があった場合には増額するという規定です。 裁判所における調停・裁判においてはこれらが適用されることとなります。 基本的に誰がどれだけ何を相続するかは、原則として相続人全員の合意によって自由に決定できます。 4人のうちの1名が全財産を相続すると決めてもかまわないこととなります。 >それとも、次男夫婦には多少なりとも相続額を上乗せしてあげる必要があるのでしょうか? 調停・裁判等において二男が寄与分を主張し、裁判所がそれを認定したならば「必要」となります。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 <以下略> (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 <以下略>

pacific_atlantic
質問者

お礼

遅くなりましたが、どうもありがとうございました。

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