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兄弟の相続権について

夫は三人兄弟の次男ですが、近い将来は両親との同居を望んでいます。 義両親は現在一軒家(持ち家)に住んでいますが、その家は同居には手狭なため処分して、私たち夫婦と両親と共同で新しい家を別の土地に建てる事を望んでいます。 夫は三人兄弟(兄、妹)で、長男である兄は既に結婚しているのですが 別に新築の一戸建てを購入して暮らしています。 義兄は住宅購入の際にも実両親に何の相談もなく、最近ではそれほど遠方に暮らしているわけでもないのに、年に1、2度、法事等で顔を見せる程度だそうです。(お金はこっそり借りにきたそうですが。) 兄嫁の両親には資金援助などをしてもらっているようで、そちらには しょっちゅう顔を見せているようです。 ちなみに兄が購入した家には実両親が暮らすための部屋は無いそうです。 夫は両親の財産は欲しいと思わないが、そんな兄夫婦には一円たりともやりたくないと言っています。 財産はすべて両親が元気なうちに二人で贅沢して使ってしまえば良い、 と私も主人も思っています。 家に関しては、共同で建てた為に相続権が義理兄にも発生するのであれば、ずっと賃貸で暮らすという選択肢も考えています。 普段は両親のことなど全く考えもしないのに(義姉の両親のことばかり) 100%私たちの資金で家を購入しても、両親と同居しているのだから資金援助をして貰ったのではないか等と、そんな時だけ事細かに勘ぐってしつこく自分たちの権利を口出ししてくるような夫婦です。 私たちにもそれほど経済的な余裕があるわけではないので、せっかく購入した家の事で揉めたく無いですし、口出しもされたくありません。 共同で住宅を購入した場合、義兄にも相続権が発生するのでしょうか? そのようにならないために、名義の件などで良い方法はあるのでしょうか? できれば死ぬまで義理兄夫婦と関わりたくないので、なにか良い方法があれば教えてくださいよろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

後でもめたくないのなら、親との共同名義は避けるべきです。 ご主人の単独所有にしましょう。 それができないなら、今のままがいいと思いますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>共同で住宅を購入した場合、義兄にも相続権が発生するのでしょうか… 建物を丸ごと 3分割するわけではありません。 親の登記分は、妹を含めて 3分割となります。 >そのようにならないために、名義の件などで良い方法はあるのでしょうか… 親の出資分は夫に贈与されたものとして、100% 夫名義で登記することです。 通常の贈与は 110万円を超えた部分に贈与税が発生しますが、麻生追加経済対策により、110 + 500 (だったと思う) 万まで無税のはずです。 610 万を超える部分に対する贈与税は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税を払っておけば、合法的に夫のもの主張できます。 「相続時精算課税」を申告すれば、現時点では贈与税を払わないで済みますが、相続が発生したときに新たな火種となるので、お書きのような状況ではおすすめできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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