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遺産相続 持ち家の件

現在、義母・嫁(娘)とくらしています。 先日、義父が亡くなり財産は、持ち家のみです(貯金はほぼ無) 持ち家の資産価値は3000万でした。 義母と娘は、持ち家は母のものにすんなりなると思っていました。 しかし、義兄が自分の取り分を現金でよこせと言ってきました。 私たちが同居した理由は、義両親が貯金も底をつき、 年金ももらえないため、今後の生活ができないとの事で、 私たちが一緒に住むことで、生活資金を毎月10万入れていました(数年間続いています)。 そのような状況なので、義兄のいう取り分を現金で渡すことができません。 義母は、今後も私達夫婦との同居をこの家で望んでいる。 義兄夫婦の所にはいきたくないとの事。 私たち夫婦も、義母が亡くなるまで面倒をみるという覚悟です。 義父は急に亡くなったため、遺書をかいていませんでした。 このまま義母がこの家に残る方法はないのでしょうか? このままでは、家を売ってそのお金を工面しないといけなさそうです。 私たち夫婦の考えは、義母の為に残しておきたく、 もし家を売るとしたら、義母が亡くなった時、もしくは 介護などで施設に入らなければならなかった時と考えていました。 また、義母が亡くなったら、この家に居座るつもりもありません。 あと、義兄の取り分について質問があります。 750万を請求されましたがこの金額は妥当なのでしょうか? 法律上の1/4では750万となりますが、実際に家を売ったら2500万程度になるぐらい(築20n年以上) と思っています。数年間、義両親にたいしての援助は無。また、嫁は高卒出で、義兄は私立大(4年) を出ています。こういうことは考慮されないのでしょうか? 文章が下手でご迷惑をおかけしますが 詳しい方、ご教授お願いします。

みんなの回答

noname#184677
noname#184677
回答No.4

>私たちが一緒に住むことで、生活資金を毎月10万入れていました(数年間続いています)。 これを財産形成における寄与分として考えます。つまり生活費を入れない場合は住宅を売却して毎月10万取り崩して5年過ぎたと考えれば600万減っているはず。 ただし、同居することで住居費用もタダになっているのでこれは、家賃と考えたら寄与にはあたらない。 >そのような状況なので、義兄のいう取り分を現金で渡すことができません。 換価分割といって家を売って分けるべきでしょう。 >私たち夫婦も、義母が亡くなるまで面倒をみるという覚悟です。 ならば、代償分割といってお金を払うことです。それ以外にないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>持ち家の資産価値は3000万でした… 具体的に何の値段が 3,000万ですか。 固定資産税評価額? >義兄が自分の取り分を現金でよこせと… 法律で認められた当然の権利です。 >実際に家を売ったら2500万程度になるぐらい(築20n年以上)と思っています… 不動産屋にでも聞いたのですか。 >750万を請求されましたがこの金額は妥当なのでしょうか… 書類上の評価額でなく、実勢価格が 2,500万なら 625万となります。 >私たちが同居した理由は、義両親が貯金も底をつき… その他もろもろお書きのことは、兄がいるのに妹が実家に残った (入った) 以上は、起こるべくして起こったトラブルであり、相続割合には何の影響も及ぼしません。 舅さんが遺言書を残さなかった以上、兄の言い分に一日の長があります。 >このままでは、家を売ってそのお金を工面しない… 別の方法として、その家の 1/4 は兄のものだと考えて、住んでいる人全員で 1/4 相当の家賃を払い続けることです。 1/4 の内訳は、母が 3/16、妻が 1/16 です。 >義母が亡くなったら、この家に居座るつもりもありません… それならやはり、3/16 は兄から母へ直接請求してもらい、母が払えないなら兄にあきらめてもらうこととして、妻が 1/16 分の家賃をそれまで払い続けるのが現実的でしょう。 元となる家賃の相場は、近所の不動産屋にでも試算してもらってください。 仮に、月額 10万だとしてもその 1/16 は 6,250円です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

誰が扶養、介護するか、していたかなどは遺産分割においては関係ないのです。 法的には義兄が1/4の相続権があります。 取り分ですが、売却せずに資産価値で判断すれば、750万円となってしまいます。 売却した金額で1/4とすれば資産価値と実際の売却金額との差の問題は無くなります。 もう一つの対策は、現金で分配とせずに、不動産を相続割合で共有する方法です。 そうすれば義母が亡くなられたときに不動産売却での割合を担保できることになります。 ただし、この方法は「共有持ち分はいつでも分割請求できる」という民法の規定のリスクがあることです。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

1. 義母の意志で家に残り、遺産分配は義母の死後に延期。その際義両親がいないので家を売る覚悟で半分ずつ。介護は考慮にいれない。 2. 今家を売り4分の1を現金で渡し、義母を同条件で世話する。現金が手に入れば賃貸住宅に住めて生活費も作れる手はず。義母の死後は残金のみを遺産相続で分配。 この2択になります。お母さんの気持ちを組み入れた家族会議ができる事を期待してます。 援助と介護と学歴は考慮に入らず、これからの資金関係のみに集中して下さい。○○してないのに、といった感情が入るとむずかしくなります。 この先半分は援助と介護して下さいね、と持ち出せば相手も考えるでしょう。

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