• 締切済み

遺産相続と生前贈与

主人の母が今年の1月に亡くなったのですが遺産相続の話がまったく進まず困ってます。主人は姉、兄、主人の3人姉弟です 義母は随分と前に義父とは死別してます。持ち家(支払いは完済してます)で一人ですんで居ましたので、お金のことは義母がすべて管理してましたが、突然意識不明になり一週間後に亡くなりました 義母はとてもお金に細かい人で、貯金が趣味みたいな人でした。亡くなった後、家の中を整理したのですが、家の権利書、通帳、印鑑などお金に関する(財産に関するものほとんど)ものがどこを探してもないのです。 その代わり、私たちに使ったお金も、ちゃんと帳簿みたいにして、誰にお金をあげたとか書いてあり、亡くなる少し前も、義兄が家を購入するとのことで2000万をあげてました 義兄はその帳簿を見ると毎月のように何かしら資金援助を義母にしてもらってました。 義兄は義母が亡くなった後、すべてのことを自分が長男だからやるといってましたので、お任せしましたら、まったく持って未だに動いてくれません。銀行にいって口座を調べてもらったりするにしても3人の印鑑や、署名が必要なものにも、わけのわからない事を言って協力してくれません 家の名義は義兄が3分の2 義母が3分の1になってました。 そこで質問したいことは(説明が長くなってすみません)  生前にもらったお金(義兄がもらったお金)というのは財産分与になるのでしょうか    通帳関係はどこにお金があるとか調べられるのでしょうか よろしくお願いします

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>生前にもらったお金(義兄がもらったお金)というのは財産分与になるのでしょうか 贈与の間違いですよね。いわゆる「生前贈与」というものです。 財産分与とは「婚姻中に得た財産を離婚により清算するために、離婚した夫婦の一方が他方の請求に対して財産を分与すること」(大辞林)ですから、、、 で、勝手に推測すると、その生前贈与が特別受益(相続割合を決めるときに生前に受けた利益を考慮するもの)に該当するかどうかをお聞きしたいのではと思うのですが、該当するでしょう。このほかには寄与分というのも考慮されます。どの程度かという話になるとなんともいえませんが。 >通帳関係はどこにお金があるとか調べられるのでしょうか これはやっぱり通帳を探したりとかそういう話になります。 それ以外は取引のありそうな銀行に片っ端から聞いて回るしかないですね。母の子供であることを証明できる資料である戸籍謄本と自分の身分証明書を持って銀行にたずねるしかないです。(実子でなければ出来ませんよ。) では。

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

◆生前にもらったお金(義兄がもらったお金)というのは財産分与になるのでしょうか 「義兄が家を購入するとのことで2000万」 「家の名義は義兄が3分の2」 「義兄はその帳簿を見ると毎月のように何かしら資金援助」については、「特別受益」に該当すると思います。 特別受益とは、遺贈、結婚資金、養子縁組、住宅資金、生活の資本のために生前に特別に贈与を受けていた部分をいいます。この特別受益は他の相続人との公平を期すために相続財産に足し戻し、贈与を受けた者の本来の相続分から受益分を差し引きます。 特別受益額が相続分を超えている場合でもその超過分を返還する必要はなく、相続分が0となるだけです。ただ、他の相続人の「遺留分」を侵害している場合には、遺留分減殺請求することができます。 この特別受益についての財産の評価方法は生前贈与の時点ではなく、相続開始時点での価額で評価されます。相続人同士の話合いで決めますが、話合いが不調な場合は家裁の調停・審判になります。 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/tokubetujueki.htm ◆通帳関係はどこにお金があるとか調べられるのでしょうか 毎月支払っている公共料金、保険等の引き落し、年金の入金の口座、支払請求書等からわからいでしょうか?また、ご年配の方は郵貯・農協を使用していることも多いです。近所の最寄の金融機関に行って、相続があったので取引口座があったか確認させて頂きたいと相談されては如何でしょうか。銀行は相続があったとわかると預金を凍結しなくてはなりません。また、その後は預金は遺産分割協議書がないと引き出せませんので誰も勝手なことはできません。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub3.html ◆その他-寄与分 相続人が事業を手伝ったり、病気を看病するなどして、財産の維持・増加などに特別の貢献をした場合は、その評価額を相続財産から引いてその貢献した相続人に与え、残額を相続財産として計算します。寄与分があった場合には、相続人同士の話合いで決めますが、話合いが不調な場合は家裁の調停・審判になります。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html

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