• 締切済み

遺産相続

現在55才のサラリーマンです。数年前に実家の父親は亡くなりました。私は長男ですが現在は実家から相当離れた場所に家族で住んでいて、弟が実家で後を取っています。父親が亡くなる前、弟は少しずつ土地等の財産を自分の名義に変えていて、父親が亡くなった時は全て財産は弟のものになっていました。父親の生前は土地等の財産は長男に少し残すように言っていたのですが、遺書等ありません。土地はほとんどが農地であり、実家から相当遠いため、農地を利用して作物を作ることはできません。農地法ではこのような状況の人には土地の分与できないと弟は言っています。本当にそうでしょうか 又土地の分与する方法はあるのでしょうか  又、今でも財産の分与権利はあるのででしょうか

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

#1から#4では専門的な用語、条文を例示されております。専門家への相談も示唆しています。 それ以前に、もっと基本のこととして、父の死亡後に跡目の事は話合いしていないのですか。 相続の手続きに関しては3ヶ月以内で、相続の方向を決定しないといけないのに、放置したということになりませんか。 または、その時点で生前贈与が判っていたのを、今になって対応を始めたのですか。 この質問には最大の相続権を有する「母」の存在が出てこないので、兄弟間の問題が問われていますが、大きな要素になるのでもう少し丁寧な質問をされないと、満足できる回答は得られないと考えます。

  • senbei
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

NO.#3のアドバイスで、ちょっと舌足らずの部分がありました。念のため補足しておきます。 『あくまで「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから」一年』、という部分に補足です。 お父さんが亡くなられたことを知ったうえで、かつ減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年です。

  • senbei
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

すべての財産が弟さんの所有になっていたのであれば、「遺留分」の問題となります(民法1028条以下参照)。貴殿に遺留分が認められれば、一定の割合の財産を弟さんから取り戻せる可能性があります。 この権利を「遺留分減殺請求権」といいます(民法1031参照)。 ただし、無条件で認められるわけではありません(民法1030、同1042等参照)。一番気をつけなければいけないのは、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから、一年間これを行わないときは、時効によって消滅する(民法1042)」という規定です。 お父さんが亡くなられたのは数年前とのことです。ですが、亡くなったのを知ってから一年で時効というわけではなく、あくまで「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから」一年ですから注意してください。 また、裁判例の中には、遺留分の減殺だという言葉は使わなくとも、時効前に遺産分割してくれと要求していた場合に、事情によっては一年以内に減殺請求があったものと認めたものもあるようです。あきらめずにすぐに弁護士等に相談することを強くお勧めします。相談料だけなら1~2万円程度で大丈夫だと思いますが(相談料については自信なし)。 耕作の見込みのない相続人でも、農地の相続は可能です。遺産分割により相続する場合には、農地法所定の許可も要りません。ただし、その後の利用・管理に問題が生じてきます。農地法の規制を受けるからです。ですが、現実にはそのような相続人が農地を相続する例はたくさんあります。自分の所有にした後の問題はまた考えるとして、とりあえず権利の主張は可能でしょう。 ただ、これは農地の「相続」の場合で、「遺留分減殺請求」による取得の場合も同様に考えていいかは、即断しかねます。いずれ時効の問題もあるので、すぐに弁護士等に相談してみてください。 また、お父さんから弟さんに名義を変えたのが、お父さんの自由な意思に基づいたものでなく、誰かが勝手に印鑑や権利証を持ち出して手続きした場合、あるいは、お父さんが高齢により判断力がない状態で手続きがなされているときは、全く別問題となります。

noname#864
noname#864
回答No.2

No.1 の回答は最重要の論点が欠落しているので補足します。 土地が相続財産であると言えれば当然相続を主張することになりますが、生前贈与のされている事案ですので、そう簡単にはいかないです。 相続時点で弟さん名義のものは、原則として相続財産にはなりません。例外として相続財産となるかどうかは贈与のされた時期やその贈与を真実お父さんがする意思があったかどうかなどで決まってきます。 また、どうやら相続財産はほとんどが農地のようですので、自分では耕作できず売却するしか利用価値を見出せないあなたが費用をかけてまで争う価値があるかどうかもよく検討して下さい。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

あなたは、法定相続(妻は1/2、子も1/2で頭割り)どおり、相続する権利があります。父がなくなる前から、弟に分けていた分についても、合算して計算できます(民903)。ただ、弟さんにも、農地を守っていたのを寄与したと認める場合は、考慮する必要があります(民904―2)。農地法が禁じているのは、小作地を持ったら行けないのであって、あなたが他に譲渡するのは禁じていません。もし、弟の方で、耕作する必要があったとしても、その分の代価をあなたに支払えば解決することです。なお、この相続回復請求権の時効は、相続権の侵害の事実を知ったときから5年間です(民884)。あなたの独力では、難しいですので、すぐ弁護士と相談してください。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point13.htm

関連するQ&A

  • 遺産相続について教えて下さい

    父親が所有している土地(農地)の遺産相続について教えて下さい。 母親が亡くなり現在、父親が所有している土地の相続ですが兄弟は4人おります。父親から土地の相続について生前相続の話が出ております。 1.兄弟は4人いるのですが、単純に土地(農地)を1/4ずつ分けて相続出来ると言う考え方で良いでしょうか? 2.土地は農地のため長男と息子が、そこで農業をしています。 私は末っ子で普通のサラリーマンで独身です。 長女と次女は結婚しており、そこで農業もしないため土地もいらないと言うことで財産放棄して長男に渡すことになっています。 私は独身のため相続しなさいと言われています。 3.そこで1/4ずつ相続した後、土地を長男に売却して農業をして貰うことも出来ますか?又は、他の第三者に売却も可能でしょうか? (長男からは農地も広いので第三者に売却しても構わないと言われていますが) 4.相続税は生前と亡くなった後と違いはあるのでしょうか? (税率が違うとか・・・)その他、何か他に支払うべき税金とか課税されることはあるのでしょうか? 5.農地の相続の場合、相続したら、その土地は売却可能でしょうか? 売却の場合、農地として売却するのではなく普通に家を建てることが出来るようにして売却する場合、農地を通常の土地(家を建てられるように)に戻す必要があるのでしょうか? 色々聞いて申し訳ないですが教えて頂けますか? よろしくお願い致します。

  • 遺産相続

    69才男性です、父親が亡くなって、10年以上が経過しています。亡くなる前に、父と同居の実弟が兄弟には連絡はなく、父親の財産を全て(殆どが農地)名義変更して弟の名義にいました。ただ、農地法では、住所が農地のある場所にない人に名義の変更はできないようです。このため、自分は農地から相当離れたところに住んでいるので、やむ終えないと考えていました。ところがつい最近、農地約1000坪ほどがセブンイレブンとその駐車場に代わっています。土地は賃貸しで10~15万円/月の収入のようです。このようなケースにおいて、賃貸しの何割かの請求する権利はあるのでしょうか?なお、生前、該当の土地は自分に与えると言っていたのですが、証明するものはありません。

  • 遺産相続について教えてください

    遺産相続について教えてください 母親はすでに亡くなっており、この度、父親が亡くなってしまいました。 子供5人いるのですが家を継いでいる長男以外の4人は、父母が生前に土地購入時などのおりそれぞれいくらかの援助を受け、これで財産相続はないとする書面に名前と捺印をおさせられています。この様な場合、次男以下の4人には相続の権利はないのでしょうか? わかりやすく教えてくださいよろしくお願いします。

  • 遺産相続の割合

    私は長女で弟が1人おり、ともに既婚です。 弟は、両親とは別に住んでいますが、苗字は継いでいます。 私は嫁に出ました。 私の両親は健在ですが、私の父親が早くも「苗字を継いでないお前には遺産はやらない。遺産は全て苗字を継いでいる弟のものだ。遺書にしっかりとおまえには100万円だけと書いておく。」と言い張っています。 実家の財産は、現金・土地等全て含むと2億円以上はあると思います。 親が遺書を残せば、私への遺産は100万円ということで決定でしょうか? これは、さすがに納得できないのですが・・・。

  • 遺産相続

    質問です。 非摘出子の相続についてですが、 父親がなくなり、認知はしてもらっています。 その父親が亡くなる前に預貯金はずべて引き出されています。 土地をたくさんもっているのですが、1つの土地を除き、すべて株式会社になり、長男の名義にかえられてしまっています。 農協のほうに貯金があるらしいのですが、これは農協側から個人のもので預金がいくらあるのか教えることはできないといわれたそうです。 この場合、非摘出子には何ももらえないのでしょうか? 今回調べてくれた弁護士はこの件は無理という回答でしたが、ややこしいから手を抜いてる気もします。 株式会社だからといっても株等遺産相続できないのでしょうか? また、父親が病気で亡くなる前におそらく、隠す為に貯金を解約しているのですが(多分農協に)、それはもらう権利はないのでしょうか? もし、誰かがもらったのであれば、生前贈与になるはずで、元は父親の財産。 子供にも少しは貰う権利はあるのではないでしょうか? 質問ばかりでもうしわけありません。 宜しくお願いします。

  • 遺産相続について困っております

    ご相談させて下さい。 遺産相続についてのことなのですが、 私の妻の父が亡くなり、もうすぐ百ヶ日になろうとしております。 義父が残した遺産は、義父一家(義母と義姉)が住んでいた自宅(実家)と預金が少しです。 財産分与を受けることの出来る義父の家族は、 妻(実家で暮らしております)長男(既婚、自分の家を購入し暮らしております)、長女(未婚、実家で暮らしております)、次女(私の妻)、三女(行方が不明です) 以上の5人です。 ご相談させていただきたいのは、この家(実家)についてなのです。 義父が残した家(実家)が財産分与の主な対象となるのですが、この家がまだ住宅ローンの返済の途中にありローンの返済は1000万円以上残っております。 住宅ローンは義父と長男が組んだものです。最初からの細かい経緯は分からないのですが、ローン返済の途中で義父が返済に滞った為、長男が債務者となり、 ローンの返済を続けることとなりました。しかしながら長男は名前を貸しただけで、実質は義父がローンの返済分を毎月、長男に支払っていたいとうことです。 ここからがちょっとややこしいのですが、 家(実家)の権利は半分が亡くなった義父に、もう半分が長男にあるということです。 家(実家)の資産価値はローン残高よりも上だということなので、家(実家)を売却して分配すれば話は簡単なのですが、 義母と長女は実家に住み続けることを希望しており、売却に反対しております。 また、長男は長男の自宅の住宅ローンの返済や実家の住宅ローンの返済、その他の借り入れなどがここにきて返済能力をオーバーしてしまい、自己破産か民事再生かを 選ばねばならない状況に陥っております。自己破産を選択することが賢明な対処らしいのですが、自己破産を選べば実家も取り上げられてしまうためおいそれとは出来ず、 民事再生を選ぶには自宅と実家の2つの住宅ローンの返済を持つことは出来ず、実家の住宅ローンの問題をなんとかせねばなりません。 どちらにせよ、話を早く解決できればそれだけ返済の額を減らせるので、長男は一刻も早く話しをまとめたいと思っております。 この件について、義母と長女に話をしましたが、何故まじめに返済してきたのに家を取り上げられなければならないのか?という被害者としての意識しか持てず、 長男を非難するばかりで話が出来ない状況です。また、私にいくばくかの財産があると思っておられた義母は私に援助を求めましたが、私も多額の援助は出来ない 状況にある旨を告げるとぷっつり電話がかかってこなくなりました。 義母と長女が実家に住み続けることを考慮し、長男は民事再生法で債務の整理をすることを第一に考えておりますが、その際、 実家のローン返済を長女に引き継ぐということが信用金庫との話し合いで決まり、その保証人として、私の妻になってもらうという条件が付きました。 私の妻は専業主婦で収入がありません。なのに何故保証人になれるのだろうという疑問が私に沸きました。また、長女は50歳を過ぎており、 勤め先の飲食店に定年はないとは思いますが、ローンを返済していくのは無理なのではないかと私には思われます。 ローン返済に焦げ付いたときに、私の妻に火の粉がかかっては困ります。長男はその時は「返せません」の一言で大丈夫。実家が差し押さえられる以外に被害が 及ぶことはないと言いましが、詳しく聞くため信用金庫の方と直接お話ししたいと長男に言うと、神経質な状況なので話してもらっては困るといわれました。 長男が中心に財産分与のことは動いております。 私は長男に「妻を保証人にはさせたくない。保証人にならずに財産分与を受ける権利を有することは出来ないのか?もし出来ないなら分与の権利を放棄します」 とつたえましたが、後日、長男からのメールには「財産分与の放棄で話を進めるので書類を送って欲しい」とありました。 ・・・以上のような状況なのですが、住宅ローンの返済が残っている状態の、私の妻の財産分与というのは、このように債務者に名を連ねたり、保証人にならねば 分与を受ける権利を有することは出来ないのでしょうか? また、住宅ローンの返済が焦げ付いたとして、その保証人になっていたとしても「返せません」の一言で大丈夫という長男の言葉は本当なのでしょうか? どなたかこういう問題にお詳しい方、お教えください。

  • 遺産相続

    教えてください! 現在父親70歳まだまだ元気ですが、兄弟が二人いますが二人とも家を継ぎません、父、母共に現在の土地、家を売って老人ホームへ入ると言っています。その場合私たち兄弟が、父親の財産を相続する権利があると思うのですが、父、母が生前に老人ホームに入るため自分たちの財産を売ると言う行為を私たちの許可なしに勝手に出来るのでしょうか?私は出来ると思うのですが、父が相続人の許可なしでは出来ないから、二人とも財産放棄をしてくれと言いますが、父母が生きているうちに自分たちの財産をどう使おうが自由だと思いますが、法律的にはどうなんでしょうか?

  • 遺産相続について。

    遺産相続について。 先日、父が亡くなりました。父には、土地・建物と貯金があります。3、4年ほど前からボケがはじまり、長男夫婦と次男夫婦が、時折面倒をみていました。(長男、次男、長女、次女の兄弟です) 葬式は、長男が取り仕切って行いました。(葬式代は父の財産から出しており、明細はまだ明らかにされていません)で、財産を分け合いたいのですが、兄弟それぞれに不審な点があります。 ☆ボケが始まる直前に確保した父の手帳には、「1500万、300万、200万がそれぞれ別の口座にある」と書かれているのですが、財産の話し合いの場では1500万の行方がわからない(生前に解約されている)のです。 ☆父が持っていた骨董品と宝石が、生前にいつの間にかなくなっています。 ☆父の実印が、たびたび無くなり、数日後に戻してある。 長男・・・「家は、長男に託す・・・と父が口約束していた」と主張。 次男・・・父が都会に立てていた家(土地ではない)の権利を、かなり昔に譲られている。 長女・・・おそらく、骨董と宝石類を生前に持ち帰ったと思われる。 次女・・・おそらく、父の実印を持ち出しては戻している犯人。 以上の状況です。1500マンは、たぶん長男か次男が、生前に解約していると思われますが、二人とも「知らない」と言い張ります。長女に宝石のことを聞いても「あれはもとから、私が実家の母に貸してたものなの!」といいます。 この場合、1500万と、骨董・宝石類は諦めるしかないのでしょうか?口座を調べることなどは可能ですか?(たぶん、引き出した人を見つけても、「父に譲られた」と言い逃れされそうですが) あと、父の死後に実印を持ち出す・・・というのは、なにかそれによって、重要な手続きが勝手にされるものでしょうか?(死亡した人の実印は効力がないと思うのですが・・・) 相続・法律に詳しい方、教えてください!!

  • 農地の遺産相続について

    生前,父が酪農を営んでいたが,病気で倒れ入院をしました.後に長男が,15歳になって酪農を継ぎ兄弟二人も協力していました.長男が29歳の時に酪農を止めてサラリーマンになり実家から通勤をしていた.やめる2年くらい前に父の名義から,長男の名義にした (事後報告)時兄弟が,遺産放棄の印鑑は押していません.父親が13年前に亡くなり,遺産相続の話をしたが折り合いがつかず,母が生きている間は,保留にしていましたが昨年11月に亡くなり話をしようとおもいますが,10年経過すると遺産相続としての,権利が無くなるのでしょうか.それとあるとすれば,法律的にどの位権利があるのか教えてください.

  • 遺産相続について

    長男の嫁です。 先日、義母が亡くなりました。 義父は、義母名義だった家に(土地も)二人で住んでいましたが、今は一人です。 夫には弟がおります。 生前、義母は「家土地は全部弟に」と言っていたそうです。 (うちは、祖母から土地をもらっているので) しかし、義父は、1/4を兄(夫)にと言い出しました。 というのも実際近くで面倒見ているのはうちですし、今後も(義父は急によぼよぼになってきました。77歳)介護など大変だと思うので、その分なのでしょう。 うちも弟のところも、子供が小さく、住宅ローンも抱えている身です。 このようなことは、家族で話し合うべきでしょうが、質問したいことは、 1)義父が全部を弟に渡す場合、生前と没後では税金などで差がありますか? 2)生前の場合、もし弟がローンの返済の為に売却しないとも限らず、となると義父がすむところが無くなる・・・と心配しています。何か手はありますか? 3)義父は現在年金生活。  現金は財産はほとんどありません。  (「俺が死んだら、200万保険がでるから、それで全部やってくれ」と言われています)  今後、いろいろと面倒を見るのに、いったいどのくらいの出費が予想されるのでしょうか? 同居は無理でしょう。 以上、相続とは関係の無いことも書いてしまいましたが、お願いします。