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遺産相続

69才男性です、父親が亡くなって、10年以上が経過しています。亡くなる前に、父と同居の実弟が兄弟には連絡はなく、父親の財産を全て(殆どが農地)名義変更して弟の名義にいました。ただ、農地法では、住所が農地のある場所にない人に名義の変更はできないようです。このため、自分は農地から相当離れたところに住んでいるので、やむ終えないと考えていました。ところがつい最近、農地約1000坪ほどがセブンイレブンとその駐車場に代わっています。土地は賃貸しで10~15万円/月の収入のようです。このようなケースにおいて、賃貸しの何割かの請求する権利はあるのでしょうか?なお、生前、該当の土地は自分に与えると言っていたのですが、証明するものはありません。

みんなの回答

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.4

>賃貸しの何割かの請求する権利はあるのでしょうか? ないと思います。 相続とかって、10年とかで時効だと思いますよ。 時効があるってことは、それまでに、というか、普通は亡くなると1年以内とかに、相続で話を決める感じだと思います。 時間が経過しますと、放置したという責任も問われますので、覆せないかと。 後は、2割くらいとかを請求し、「おじさん、2割くらい毎月もらえませんか?」と相談するくらいでしょうか。 稀に相手もまったく支払わないと落ち着かないという事で支払ってくれる事もあるみたいです。 難しいのは、父と同居という部分です。 一般的に家族というのは、2種類あると思うのです。 例えばお父さんにとって、実弟さんというのは、同じ家で暮らす、鍵も渡している家族です。 そしてその子供とかは血縁者であるが、同居ではない。 一般的に、血縁者であっても、実の子であっても、その家の鍵を持たないとか、現住所が免許証で違うという場合、家族として扱われないケースというのが稀にあります。 一緒に暮らす=心を許している という感じですので、お父さんが弟さんに農地であれば、すべてを譲っていたとしても、それは問題ないような気がします。 遺産を相続した人って、自分が独り占めにしたという時とかに、どこかうしろめたさを感じる場合があります。 よって、法的にどうこうというよりも、「少しもらえませんか」と正直に相談し、まあ2割とかで落ち着けば良い方ではないでしょうか。 いきなり半分とか言うと怒らせる心情の問題もありますからね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>亡くなる前に、父と同居の実弟が兄弟には連絡はなく、父親の財産を全て(殆どが農地)名義変更して弟の名義… リアルタイムであなたに承諾を求めてくることはなかったとしても、その後その事実が判明した時点であなたは異を唱えなかったのですか。 >農地法では、住所が農地のある場所にない人に名義の変更は… そうだとしても、ではそれに見合うだけ他の財産を、たとえば現金でももらわなかった、要求しなかったのですか。 以上のことがすべて父の意思・遺志であったとしても、あなたには「遺留分減殺請求権」といって、少なくとも法定相続分の 1/2 をもらう権利があります。 とはいえ、この遺留分を請求できるのは、 ・相続の発生後 10年以内 ・相続の発生を知った日から 1年以内 の両方を満たすとき。 >父親が亡くなって、10年以上が経過しています… 父の旅立ちを長い間知らされていなかった、8年目になった初めて知らされ、知らされた日からまだ 10か月目だとかいうなら、遺留分減殺請求ができますが、既に旅立ちから 10年以上になっているならそれも無理です。 某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。 (関係者ではありません) http://minami-s.jp/page010.html >このようなケースにおいて、賃貸しの何割かの請求する権利はある… 今となってはもう無理です。 その土地は法的に誰からも後ろ指を指されることなく弟のものになっています。 優柔不断なあなたの性格が災いしました。 身から出たさびとも言えます。 辛口を失礼しました。

ganbaganba
質問者

お礼

回答ありがとうございました。あの時最も強く言っておけばと思っても、後の祭りですね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

農地には規制がつきものですが、上手に計画的にやれば、農地から宅地への転用はできるものですよ。 お父様の生前であれば、お父様の意思による贈与です。相続とは異なり、直接の権利はありません。 ただ、生前贈与により、あなたの相続分に相当する部分まで持っていかれたとするのであれば、訴えることもできたでしょう。 贈与により名義が変更されたのであれば、法的に必要な証拠がそろっており、それがお父様の意思でしょう。 その時だけの話で証拠がなければ弱すぎるでしょうね。 10年もたっているのであればもしかしたら時効が成立し、あなたが問題視することもできないかもしれません。 認められなければ、あなたが請求するのは自由ですが、払わないのが一般的だと思いますね。 親元を離れ、他の兄弟に任せすぎて、そのままにしたことが一番の問題でしょう。 弟さんが要領がよかったということです。

ganbaganba
質問者

お礼

ありがとうございました。弟の家庭環境から温情的になり過ぎました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>亡くなる前に、父と同居の実弟が兄弟には連絡はなく、父親の財産を全て(殆どが農地)名義変更して弟の名義にしました。 法的には、兄弟各位に連絡する必要はありません。 農地の所有者である父親と弟の二人の問題です。 父親「世話になっているので、お前(弟)に譲る」 弟「ありがとう」 これで、名義変更契約は合法的に成立です。 兄弟と言えども、この契約に口出しする権利はありません。 >最近、農地約1000坪ほどがセブンイレブンとその駐車場に代わっています。 弟とコンビニ店間の、借地契約ですね。 正当な農地(土地)所有者である弟から、駐車場として土地を借りるコンビニ。 コンビニ「土地を貸して下さい」 弟「貸します」 これで、賃貸契約は合法的に成立です。 兄弟と言えども、この契約に口出しする権利はありません。 >賃貸しの何割かの請求する権利はあるのでしょうか? 法的には、全くありませんね。 ただ、弟が不正に土地名義変更を行っている場合は可能性があります。 しかし、当事者の父親が死亡している現状では「不正の証拠確保」は不可能でしよう。 >生前、該当の土地は自分に与えると言っていたのですが、証明するものはありません。 「言った」「言わない」は、裁判でも結論は出ません。 訴訟になっても、判決は出ません。 農業をしないので、農地は要らない。土地代収入があるなら、農地でも欲しい。 矛盾点を、指摘される可能性が高いですね。 若しかすると、何らかの方法があるかも知れません。 ご存じの様に、弁護士はボランティアでなく営利を目的としています。 人殺しでも(原因の理由を問わず)無罪にするのが、弁護士の仕事。 質問者さまも、支払う手数料(弁護費用)次第では可能性があります。

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