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遺産相続について教えて下さい
父親が所有している土地(農地)の遺産相続について教えて下さい。 母親が亡くなり現在、父親が所有している土地の相続ですが兄弟は4人おります。父親から土地の相続について生前相続の話が出ております。 1.兄弟は4人いるのですが、単純に土地(農地)を1/4ずつ分けて相続出来ると言う考え方で良いでしょうか? 2.土地は農地のため長男と息子が、そこで農業をしています。 私は末っ子で普通のサラリーマンで独身です。 長女と次女は結婚しており、そこで農業もしないため土地もいらないと言うことで財産放棄して長男に渡すことになっています。 私は独身のため相続しなさいと言われています。 3.そこで1/4ずつ相続した後、土地を長男に売却して農業をして貰うことも出来ますか?又は、他の第三者に売却も可能でしょうか? (長男からは農地も広いので第三者に売却しても構わないと言われていますが) 4.相続税は生前と亡くなった後と違いはあるのでしょうか? (税率が違うとか・・・)その他、何か他に支払うべき税金とか課税されることはあるのでしょうか? 5.農地の相続の場合、相続したら、その土地は売却可能でしょうか? 売却の場合、農地として売却するのではなく普通に家を建てることが出来るようにして売却する場合、農地を通常の土地(家を建てられるように)に戻す必要があるのでしょうか? 色々聞いて申し訳ないですが教えて頂けますか? よろしくお願い致します。
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- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
生前贈与の場合(あなたがおっしゃるところの生前相続) 農地法の許可(農業委員会の許可)が必要、その際農地をもらう側は農業者でなければ許可がおりない 贈与税がかかってくる(よほど贈与額がが少なければかからない。またいろいろな特例がある。) 不動産取得税がかかる 登録免許税(登記の際にかかる印紙代)が高い 相続の場合 農地法の許可不要(農業者でなくても相続人であれば農地を取得できる) 遺産がかなり多い場合には相続税がかかるがかかったとしても税率が低い 不動産取得税はかからない 登録免許税が低い 相続の場合、相続人間の協議で、誰がどの遺産を取得するか自由に決める事ができます。 農地の売却は、農業委員会の許可が必要なので一般的には買い手が見つかりにくい。ただし今回の場合、あなたのお兄さんは農業者としての一定の要件を満たすと思われるので、お兄さんに売却するのは容易と思われる。農地を宅地にする場合や宅地として売却する場合にも農地法の許可が必要で簡単に許可はもらえない。
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
民法を少しかじった者です。間違っていたら済みません。 1、お父様が遺言書で相続分を指定していない場合は、法定相続となり4分の1ずつの相続になります。 2、相続は生前には発生しません。お父様が死亡してから発生します。ご健在の間は、贈与扱いになり、税金も異なります(詳しくは後で述べます)。相続の放棄も相続が発生してからでないとできません。なお、相続放棄は相続が発生したらすみやかに家庭裁判所に届け出る必要があります。 3、相続を放棄すると、はじめから相続人としての地位がなかったことになりますので、4分の1ずつ相続して売却するような面倒なことをしなくても長男さんとあなたが直接相続できます。なお、これについてはお父様の遺言書にて相続分を指定することにより、長男さんとあなただけが相続することも可能です。もちろん、相続後に第三者に売却することも可能です。 4、生前贈与と相続では不動産移転登記時に納める税金の率が違います。相続の方が税率は安いので、相続による移転のほうがいいでしょう。 5、相続後の売却は可能です。ただし、農業委員会(買い手が別の市町村なら県知事)の許可が必要です。農地として売却することも、宅地に転用して売却することも可能です。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 この回答を参考に兄弟で話し合ってみます。
お礼
ありがとうございました。 恥ずかしい話ではありますが相続について何も知らなかったので とても助かりました。