• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与及び相続について)

生前贈与と相続について

このQ&Aのポイント
  • 生前贈与に関する質問として、義母から受け取った定期預金証書についての疑問と、解約して預け替える場合の申告と税額についての疑問が挙がっています。
  • 義父が亡くなっており、兄弟である義父がいないため、義母が除け者にされたり、遺産額が少なくされる可能性について心配しています。
  • 弁護士や公証人を巻き込む必要性、証書と捺印がないため解約できるのか、解約して預け替える場合の申告方法と贈与税の税額、および他の法的な留意点やアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

全てを体系だててアドバイスする自信はありませんが、ポイントだけ 書き出しておきます。 ・銀行の預金解約の際には銀行の手続き規約に従う必要があります。  ルーズな銀行もあるようですが、原則として、解約は本人届けが  原則で、代理委任する場合には銀行の指定する委任状が必要です。  今渡された一筆には「死後遺贈する(義母は相続人ではありません  ので受遺者です)」としか書かれていませんので、勿論委任状の  代わりにはなりません。  また、伯母死後の解約手続きも遺言があるからといって簡単にで  きるとは限りません。相続人・受遺者全員のハンコが必要であった  り、遺言執行者の選任が必要であったりする場合があります。  手続きや預金証書の有効性・真正については銀行で確認する必要が  あります。 ・二つ目に税金の話です。  預金の種類によっては解約時の支払い利息を雑所得で確定申告し  なければならない場合があります。こういう種類の預金は解約内容  が銀行から税務署に通知が行きますので税務署は前件把握してい  ます。尤も贈与があったかどうかの事実まではわからないのです  が、納税義務という点でいえば、贈与を受けた場合にはその翌年  に、遺贈の場合には死後10か月以内に税の申告が必要です。 ・3つ目に相続の話です。  相続人が誰かということは質問からは定かではありません。  伯母に子がいるかいないかで決定的に違っています。  子には養子も含まれますから子がいるかいないかは正確には戸籍  を当たる必要がありますが、子がいない場合には伯母兄弟が、兄弟  で既に死んでいる者はその子が(代襲相続)相続人になります。  この場合、亡義父の子つまりあなたの夫は相続人になります。  ただし、義母は相続人ではありません。  もしあなたの夫が相続人であれば、今回の遺贈遺言とは無関係に  夫は伯母を(他兄弟や兄弟の子と共に)相続する事ができます。 ・4つ目に今回の書付の効力ですが、本人が書いたものであれば遺言  としては有効なのですが、後々相続人間で争いになった場合その  真贋が問われる可能性がないとは言えません。  また、最初に書いたように預金解約の場合には銀行の指定手続き  が必要です。本来であれば、遺言執行者を指定した公正証書遺言  が望ましいところではあります。  それから、書付は遺言ですからそれだけでは現時点の贈与にはなり  ませんから、預金の処分は伯母の同意なしにはできません。 以上のような事が最低限わかっておくべき事です。 細かいところはこれ以上は無理ですので、預金のことは銀行に確認 をして、遺言や相続の事は司法書士に相談したらいいと思います。 本来は遺漏ない内容で公正証書に残しておいて欲しいところですが それを伯母にいえるかどうかはたぶん相当に微妙な問題だと思います。 事業をやっている資産家であれば、税務をやってもらっている税理士 さんがいるかも知れません。そういう人がお見舞いがてら伯母さんに ↑のようなアドバイスをしてくれればすんなりいくかも知れません。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>前提説明… 「義」の字がやたらと多くて関係が分かりにくいです。 こういうのは、被相続人または相続人のうちの誰か 1人から見た関係に統一して書かないと、他人にはなかなか読みこなせません。 >1.義父(六人兄弟四番目)は十年前に他界… 10年前の相続問題が解決していないということですか。 >3.義伯母は二年続けて倒れて手術入院を経験した為、自分の死後について考え始める… 主人公は夫の伯母ですか。 >上記理由により、先日義母、主人、私が呼ばれて… 誰に呼ばれたのですか。 >1の通り兄弟である義父がいないため義母が除け者にされたり、額を少なくされるようなことになったら可哀相… 可哀相って、夫の伯母が主人公の話なら、夫の父が母より先に亡くなっている以上、母は伯母の相続人にはなり得ません。 かわいそうも何も、法律上の権利は全くありません。 >他の兄弟には内緒でと一千万の定期預金証書を渡されました… >なるべく他の兄弟に知られないようにというのであれば… 兄弟とは、伯母の兄弟ですか、夫の兄弟ですか。 >普通の便箋に「義伯母の死後はこの定期預金を義母に渡す」という一文と署名がありましたが、捺印はありません… 遺言書に「義伯母の死後」って、誰が書いたのですか。 少なくとも「義伯母」本人なら自分のことを自分で「義伯母」などと言いませんよね。 いずれにしても、捺印もないとのことなので、遺言書の体をなしていません。 >一千万の定期預金証書を渡されました… >渡されたのは証書だけで通帳はなく… 定期預金のほかに普通預金などもほしいという意味ですか。 >証書裏の払戻請求?に印鑑が捺してありました… >母は定期預金証書を所持しているだけで、預金そのものを受け取れないと思うのですが… それは銀行の判断次第です。 証書と印影が揃っていれば、払い出されるのが原則ですが、明らかに本人でないことが分かると拒否されるかも知れません。 >一旦解約してそのまま義母名義で預け替えするとして、どのように申告し… 預け換えしようが、現金にしたまま持っていようが、税法面では同じです。 来年 2/16~3/15 に税務署へ「贈与税の申告」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >支払う税額はどのくらい… (1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 >一番スムーズだと思うのですが、その際にも何か公正証書等作成しておいた方がいいですよね… 何で公正証書などという言葉が出てくるのですか。 >相続云々について無縁な生活でしたので… 夫の母は夫の父方伯母の相続人にはなりませんので、相続うんぬんについて無縁で当然です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aoinokmi
質問者

補足

私に文章力がない為に非常にわかりにくい内容となり、申し訳ありませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続(生前贈与)について

    母親(父は死亡)が、ある程度元気なうちに、 生前贈与(公証人役場等への届出)をしたい と考えており、母親と私の兄弟(姉一人) に、相談し概ね了解を得ております。 私が長男であり母の保佐人でもあることなどを、 考慮し母の遺産の持ち分の2/3を私、1/3を 姉ということで姉の了解も得ています。 ただ、財産は、現金のほか、一部不動産があるため、 現在不動産の売却を行っておりますが、景気低迷も あり動きません。 その場合の公正証書の作り方として、「現金と不動産の販売額 の合計額の2/3,1/3にそれぞれ贈与する。」という ような記載で有効でしょうか。 それとも、すべて現金化しなければ贈与額は確定できないので しょうか。適切なアドバイスをお願いいたします。 保佐人であり、利益相反するので、特別代理人を立て事務を 行うことになるのですね。

  • 生前贈与について

    私(私の母は亡くなっています)の母方の伯母が高齢なため、生前贈与をする事となりました。伯母には子供はなく、既に御主人も亡くなっています。伯母の兄弟で弟が一人おります。血縁関係で生前贈与が認められるのは、伯母の弟、その妻、子供(女性)とその御主人、そして、その子供達・・・どの辺まで可能なのでしょうか? また、伯母本人は元気で痴呆症は有りません。伯母の弟が伯母の銀行通帳を預かり、勝手に管理していますが、これは法律に触れないのでしょうか? 最後に去年、伯母は伯母の弟に遺言書を作らされています。伯母は内容的な物を、あまり把握していないようです。先頃、私に現金(死亡保険・受取人私名義を解約して算出)を生前贈与しておきたいと申し出され。受け取った場合、税務署へ申告すれば問題ないのでしょうか?伯母の弟は、生前贈与を受け取ったら、遺言書で決めているので相続する時に貰った現金分を差し引くと言っています。伯母が亡くなったら私が受け取るお金なのに、相続の時の分配金に混ぜられるのは計算が合わない気がします。これは正しい事なのでしょうか?御回答、宜しく御願いします。

  • 義母の生前贈与は、遺産に含めていいのでしょうか

     私の父(H15.1死亡)は、実母の死後、後妻をもらい再婚しました。父が死去した後、父の遺産が少ないことがわかったため、父名義の銀行口座取引明細を5年程度調査しました。  その結果、同じ銀行の他人名義への定期(送金相手先は父の取引明細では不明)や、大口定期の解約などが多数ありました。多分、義母が自分の口座に送金し定期として入金していると思いますが、これを弁護士さんなどに相談して調査した場合、もし義母の口座に入金されている事実が分かった場合は、父の遺産としてみなせるのでしょうか? また、その期限(何年前までの贈与)で遺産とみなせる場合とみなせない場合があるのでしょうか?  更に、解約やカードでの引き出しなど現金でおろした場合、現金の行き先が銀行では不明なのですが、収入のない後妻の預貯金の増分から生前贈与の関係を証明し、遺産としてみなす事が可能でしょうか。  ぜひ、父の遺産を取り返したいのですが、どなたかご存知の方アドバイスをお願いします。

  • 生前贈与について

    離婚の際、生前贈与として25年8月から28年8月までの3年間 毎月10万円を高校生の息子に 給付する取り決めを公正証書でして毎月、息子の口座に振り込まれています 年間120万超えると贈与税が かかると知りましたが申告期限は過ぎていると思いますがこの場合どうしたらいいでしょうか? またこの金額ですといくらの税が掛かるのでしょうか? 国保に加入していますが国保の金額、市県民税なども高くなるのでしょうか? 現在、生前贈与を振り込んでくれている元夫が末期のガンで余命宣告をうけています 息子が受け取りの死亡保険1000万円がある予定(離婚の際、加入し息子が20歳になるまで 契約内容の変更又は解約しないと公正証書で取り決めしました) 生前贈与となにか関係? 問題?はありますか? 無知ですみませんが皆様の回答をお願いいたします

  • 贈与と相続について

    母親が病気で余命あと1年か2年です。 実は母親は今から15年くらい前から私と兄弟名義で 定期預金や普通預金を作ってそこにお金を入れていました。 私らもその存在は知っていましたが、特に使いたい用事もなく、 あったとしても将来に向けて貯めるつもりでそのまま母に保管をお願いしていました。 例えば平成12年300万 平成15年60万 平成18年100万 平成19年50万 平成25年200万 とか間も空いていて、金額も定期の預け入れ先もバラバラでその時の余力を私らに贈与してくれていました。 合わせると一人あたり1000万ちかくになります。   そのたびに贈与税の申告をしたらよかったのですが、していませんでした。 実は父親がいて、愛人がおり、母は父親には一円たりとも遺産を渡したくないと 日頃から私に言っています。 その他に母親が自分名義で所持している預金財産が2000万くらいありますが、 父親にはその財産は知られていないとの事です。   母親の希望を叶えるためには、現段階で我々兄弟の名義になっている預金は贈与を確定させる事と、 現在ある母親名義の預金も我々兄弟の名義に移そうと思っています。   この場合、問題と考えているのが   1,現在、我々の名義になっている預金については平成25年でまとめて贈与税の申告をしなければいけないか? その場合、延滞税、加算税も含めると1/3くらい税金を取られてしまう。しかし、名義だけ変えただけで現在も母親の財産になっているとした場合、遺言書を書いても1/4は父親に取られてしまう。 ↑ 実際にはその年度で我々は貰ったものと解釈しているのがやはり通らないか。 それが通るのであれば、一番大きな最初の贈与は時効扱いですが・・。 2,今母親の名義になっている預金は今のうちに我々が贈与を受け、来春申告をするが父親にはその事実は一切話さない。 ↑ ばれてしまった場合、民法第1030条の遺留分減殺請求を受けてしまう可能性があるが、 これは一か八かの賭けです。 相続税だとほとんど税金はかからない範疇ですが、相続財産にすると間違いなく父親は根こそぎ持って行ってしまいます。 遺言があろうとなかろうと、親子の力関係で法を無視して恫喝して財産を持って行くことが普通に考えられます。 母親は贈与税をh25年とh26年の2年間で3割くらい払ってもいいから父親には渡したくないと言っています。 父親ももう70代で、父親の手に渡るとその後籍を入れるであろう愛人が父親の財産ごとせしめることを考えるようでそれでは死んでも死にきれないと言っている状態です。   少々、グレーな相談ではありますが、何かアドバイスをいただけたら幸いです。

  • 贈与税の申告について

    贈与税の申告について質問します。インターネットで申告書を作成しようとしたところ、少し疑問に思ったので質問させて頂きます。税務署に聞けば良いのかもしれませんが、少し恥ずかしいので聞いています。 父が父親名義の定期預金を解約して現金で300万円、私が貰ったとします。貰った私は、その日、もしくは後日に、300万円を、私名義で定期預金にしました。この場合、現金を300万円貰ったということになり、申告すれば良いですよね?もしくは定期預金を貰ったということになり、預けている先の銀行名を記入しないといけませんか? 普通預金や定期預金を贈与というのは、父親名義のものを子供名義に名義変更して贈与した事をいうのでしょうか?それとも父親が子供名義のものを持っていて、それを子供に贈与することの事をいうのでしょうか? お答えお願いします。

  • 相続財産の処理

    相続財産の処理 義父の死去により義父の名義の預金を解約して長男の名義の口座に入金しました。 そして子供3人で分けようとしています。 その場合長男からの贈与になりそれぞれに贈与税がかかるのでしょうか。 義母は死去しています。

  • 夫婦間の贈与

    金融機関(支店)を満期に伴い変更するため、恥ずかしながら贈与税のことを何も知らず、夫の定期預金(1000万円)を一旦解約し、その1000万円を妻名義で定期預金にしてしまいました。贈与税のことなど知らず、銀行では本人でなければ定期預金を作れないと言われたため、私の名義で定期預金にしてしまっています。全く手はつけていませんが1年以上経っています。夫から贈与されたわけでもなく、私の名義で定期預金になっているのですが、贈与税が掛かるのでしょうか?今すぐ解約して夫名義に戻せばいいのでしょうか?すみません、教えてください。よろしくお願いします。

  • 結納金も贈与税がかかりますか?

    先日、税務署から「平成15年度贈与税申告について」の手紙がきました、もう2年も前の話で焦ってパニックになっています。 調べたところ、「義父の養老保険満期金の使徒について」ということで、義母に聞いたところ 結婚準備金で主人に振り込まれた50万と 結納金として私に送られた100万の定期預金証でした。 (定期預金自体は平成12年に作られたもので、名義は主人の名前です) 名義が私になっていないから、贈与税がかかるのでしょうか? また、現金で100万円を直接受け取っていれば、贈与税はかからなかったのでしょうか? ちなみに義父は9年前に他界していますが、関係ありますか? 税務署から「早く来ないと、延滞料金増えていきますよ」と言われているので、焦っているのですが、2年も前の話でうろたえています。 お分かりになる方、教えていただけませんか? 宜しくお願いします。

  • 生前贈与となるのか遺産となるのか

    祖父が亡くなり、遺産の手続きをしていたら遺言書が見つかりました。 それも公証人役場で作成したもので、 その内容は「全ての財産はA氏に与える」という内容でした。 暫くして遺言執行人の弁護士が来て、遺産の整理をしていた所、 祖父が証券会社に預けていた信託預金が私名義に代わっている事を見つけ、 その預金は遺産に当たると言っています。 しかし、名義変更する時には証券会社の方より 「生前贈与にあたりますので、 満期時には贈与税の支払いが必要です」と説明を受けています。 この預金は生前贈与に当たるのでしょうか? それとも遺産になるのでしょうか? もう一度整理しますと、 (1)祖父が10年前に遺言書を作成(相続人はA氏) (2)6年前に祖父名義の信託預金を私名義に変更 (3)亡くなった後遺言執行人が現れる。 (4)執行人は、遺言を書いた後名義を変更したのは、  本人に意思ではなく、私が勝手に行ったと思われるので、  遺産に当たるので、渡して頂きたいと言う。 私はそそのかした事もなく、印鑑を勝手に使った事もありません。 祖父意思を受け証券会社が手続きし、その結果突然連絡を受け 順次手続きを行いました。 しかし、今はそれを証明しなければ、 遺産と扱われてしまうのでしょうか? 生前贈与にはならないのでしょうか? ※遺言執行人は、 A氏が手配したと思われる弁護士が 遺言書に記述されていました。

このQ&Aのポイント
  • P-Touch Editorを使用してエクセルデーターでのラベル作成方法がわからない方への解決策をご紹介します。
  • お使いの環境はWindows10で、接続はUSBです。
  • 関連するソフト・アプリや電話回線の情報は特にありません。
回答を見る