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離婚時の生前贈与と贈与税について
- 離婚時における生前贈与とは、25年8月から28年8月までの3年間、高校生の息子に毎月10万円の給付をする取り決めを公正証書で行っています。
- しかし、年間の給付額が120万円を超えると贈与税がかかってしまうことがわかりました。申告期限が過ぎている場合、どう対応すればよいでしょうか?また、この金額にはどのくらいの税金がかかるのでしょうか?
- さらに、国保や市県民税などの支払い額も増えるのか気になります。現在、生前贈与を行っている元夫は末期のガンで余命宣告を受けており、息子には受け取りの死亡保険が1000万円あります。これと生前贈与は何か関係があるのでしょうか?
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- lv4u
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離婚により、生活費(養育費)として子供に贈与されているお金は、非課税です。 ただし、生活費ですので、それを貯金して不動産が買えるような金額、社会通念上おかしい金額となると、非課税にはならないそうです。 ですので、離婚した大金持ちの元夫の息子が、毎月の家賃50万円のマンションに住み、さらに身辺警護のSPやお手伝いさん等の費用として、毎月50万円がさらに生活費として必要という場合、養育費として、毎月100万円の仕送りでも非課税扱いになると思えます。 もちろん、その仕送りを貯金して、不動産を買うとかした場合は、贈与として課税されるでしょうけどね。
- mukaiyama
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>離婚の際、生前贈与… 生前贈与? ただの贈与です。 >年間120万超えると贈与税が… 120万でなく 110万です。 しかし、 >25年8月から28年8月までの3年間 毎月10万円… これは連年贈与といい、一度にまとめて 360万円の贈与があったと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >申告期限は過ぎていると思いますがこの場合どうしたら… 360万もらい終えた年の翌年 2/16~3/15 に、息子が「贈与税の申告」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >またこの金額ですといくらの税が掛かるのでしょうか… (360 - 110) 万 ×15% - 10万 = 275,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >国保に加入していますが国保の金額、市県民税… 相続や贈与で得た金品は、所得税や住民税、国保税には関係しません。 >息子が受け取りの死亡保険1000万円がある… その保険は誰を対象とする保険で、保険料は誰が払ったのですか。 それによりかかる税金の種類が違います。 夫が死亡したときに支払われる保険で、保険料も夫自身が払っていたのなら、「相続税」の守備範囲、夫以外の人が保険料を払っていたのなら「贈与税」の守備範囲です。 高校生の息子が保険料を払うことはないでしょうが、仮にも息子が保険料を払っていたのなら「所得税」の守備範囲になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm > 生前贈与となにか関係?問題?はありますか… 「贈与税」の対象になる保険である場合、360万もらったのと同じ年であれば、基礎控除 110万は併せて1回しか適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく説明していただいてありがとうございます
お礼
ありがとうございました