• ベストアンサー

生前贈与について

父親から10年間にわたり、毎月7万円を生活費としてもらっていた息子がいるとします。父親が無くなった場合、総額840万円になりますが、このお金は、生前贈与になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • Dalara
  • お礼率82% (107/130)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>扶養家族ではなく、住居も別ですが… 民法上の扶養義務は、税法や社会保険でいう扶養家族とは関係ありません。 親子や夫婦相互間には、税法等での扶養家族でなくても、扶養義務があります。 >今までにもらっていたお金が、1000万円で… 贈与税の申告納付を済ましているとでもいうなら、それは長男さんのもので、相続財産には含まれないでしょうね。 まあ、贈与税の申告などしていないと思われますから、やはり特別受益を受けていたと考えるのが自然でしょう。 >それとも、2000万円を3人で分けることになるのでしょうか… 長男さんが、お父様の介護を長年勤めていたのなら、「寄与分」と言って、少し多めにもらうことができます。 失礼ながら、あなたともう一人のご兄弟は、扶養義務を果たさず長男さんに押しつけていたようにも受け取れます。 ご兄弟でよくお話し合いになり、長男さんには 2,000万の 3等分よりは少し多めにあげてください。

Dalara
質問者

お礼

ありがとうございます。 決して押し付けたわけではありませんが、私が海外に住んでいることもあり、長男がほとんど一人で面倒を見てくれたので、最低でも残っている財産の3分の一が、長男に残るように話し合いたいと思います。

その他の回答 (2)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 特別受益者にあたると思われます。 特別受益者とは、生前に援助を受けていたという人です。 Aが2000万円の財産を残して死亡した。Aには子BCDがいる。Bは、Aから1000万円の援助を受けていた。 このまま、2000万円を3等分すれば、Bがすでに、もらっているので、不公平です。そこで、特別受益を得た者がいれば、それを持ち戻すことができるとされています。この例では、相続財産2000万円に、BがAからもらった1000万円を加算して、3000万円とします。 3000万円を法定相続で分配します。BCD各1000万円です。実際には、2000万円しかないので、Bは現実にはもらえないことになります。 ところで、共同相続人の中に被相続財産の維持・増加につき特別の寄与をした者がいる場合に、その者の本来の相続分を超える額の財産を取得させるという制度があります(904条ノ2第1項)。 これを寄与分といいます。 被相続人の療養看護によって、財産が増加するということはありませんが、維持は考えられます。すなわち、財産の減少を免れたという場合です。本来なら、被相続人の費用で看護人を雇わなければならなかったはずのところを、相続人の看護のおかげでその費用の支出を免れた、という事情があれば、寄与分が認められると思います。 子供三人が平等に父の世話をしていたなら長男の寄与分は認められないでしょうが、長男さんが飛びぬけて父の世話をしていたという場合は、長男さんの寄与分も考慮すべきかもしれません。

Dalara
質問者

お礼

ありがとうございます。 長男が、ほとんど一人で世話をしてくれたので、考慮します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父親から10年間にわたり、毎月7万円を生活費としてもらっていた息子… 子が、身体に障害があって働くことができないなどの事由であれば、親の扶養義務の範疇であり、「贈与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 子が、普通の社会人であり、特に使途も定めないままお金をもらい続けたのならば、それはやはり「贈与」と見なされます。 この場合、1年ごとに見れば基礎控除の範囲であっても、一度にまとめて贈与されたとの解釈になりますので、ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >このお金は、生前贈与になるのでしょうか… 死んでからもらうことは「相続」と言います。 贈与にあえて「生前」などの枕詞を冠する必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Dalara
質問者

補足

回答ありがとうございます。ごめんなさい。間違ったことを書いてしまいました。父が亡くなり、相続の手続きの最中で、相続についてききたかったため、生前贈与と言う言葉を使いました。法律通りに分けあいたいのですが、息子と言うのは、父の世話をしていた長男で、扶養家族ではなく、住居も別ですが、父の世話をするため15年以上にわたり週に数回 父の家に寝泊りしていました。 計算しやすいように、今までにもらっていたお金が、1000万円で、残ったの財産が2000万円とし、これを子供3人で法律通り分けるとすると1000万円づつになり、この長男はすでにもらった事になるのでしょうか?それとも、2000万円を3人で分けることになるのでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 生前贈与について

    離婚の際、生前贈与として25年8月から28年8月までの3年間 毎月10万円を高校生の息子に 給付する取り決めを公正証書でして毎月、息子の口座に振り込まれています 年間120万超えると贈与税が かかると知りましたが申告期限は過ぎていると思いますがこの場合どうしたらいいでしょうか? またこの金額ですといくらの税が掛かるのでしょうか? 国保に加入していますが国保の金額、市県民税なども高くなるのでしょうか? 現在、生前贈与を振り込んでくれている元夫が末期のガンで余命宣告をうけています 息子が受け取りの死亡保険1000万円がある予定(離婚の際、加入し息子が20歳になるまで 契約内容の変更又は解約しないと公正証書で取り決めしました) 生前贈与となにか関係? 問題?はありますか? 無知ですみませんが皆様の回答をお願いいたします

  • 生前贈与

    40代です。 息子にジュニアNISAをしてあげようと思っています。 年間80万までかけれるとのことで、贈与は年間110万までは税金がかからないと聞きました。 このような場合は特に生前贈与の申請などをしなくても大丈夫なのでしょうか? 110万以下でも生前贈与の手続きは必要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 金のインゴットの生前贈与に関して教えて下さい

    金のインゴットの生前贈与に関しての質問です。 法律に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m 86歳の父親から50歳の子供に生前贈与するケースでの場合です。 生前贈与するには、以下の2種類の方法があると理解しています。 (1) 通常の生前贈与 (毎年1年間に累計110万円が非課税の上限) (2) 相続時精算課税制度(累計で、総額2500万円が、非課税の上限)     ただし、相続時精算課税制度を一度使うと、以後、(1)の生前贈与はもう使えない。 これで、間違いないでしょうか?そして、ここからが質問ですが、 (質問1)この二つの方法を同じ年に、同時に仕えるのでしょうか? (質問2)今年、父親が、子供に1000000円を、生前贈与として、子供の通帳に振込みました。 で、最近になって、金相場が上昇した為、父親が持っている金のインゴットを売ろうと考えましたが、 これを売ると所得が増え、現在の健康保険の自己負担が1割から3割になってしまいます。 そこで、父親は、子供に相続時精算課税制度を利用して、 この金のインゴットを生前贈与しようと考えました。 この場合、その生前贈与の金額はどの様に算出し、 税務署には、いつまでに、どのような申告を行えば良いのでしょうか? ( 因みに、この金のインゴットは、父親が昭和62年に1、5kgを3315000円で買ったモノで (500g×3本)、収入印紙が貼られた「現金お買い上げ表」が残っていますが、 店舗自体はもう有りません。 このインゴットを、とりえず、2012年の9月19日に、「第一商品」に販売したとして、 この日の「第一商品」の金相場を例として計算すると、 金買取価格は、1、5kgで、7072500円になります。)

  • 生前贈与

    私は父から認知されてなかったため 遺産が入ってきません。 そのため死後認知をしてもらいたいと思っています。 私は大学まで進みましたが その学費は母がコツコツ貯めたお金で出してもらいました。 卒業後5年以上たった頃、 父がその時の学費だといって母に500万ほど 手渡しでくれたのですが これは生前贈与にあたるのでしょうか? 毎月父から母へ送ってきていた生活費も 生前贈与になるのでしょうか? ちなみに父の家族は息子が二人なのですが 二人とも父に学費と生活費を出してもらっていたようです。

  • 生前贈与について

    生前贈与についてお尋ねします。 両親の口座から毎月100万円ずつ出金し、 万が一両親が亡くなった時に、両親の口座の残高が0円になっていた場合、 だれがどのように生前贈与税を計算し、請求されるのでしょうか? 残された遺族の通帳等も生前贈与とみなされる入金があるかどうか調べられたりするのでしょうか? または通帳に入金していない場合は、生前贈与はどのように調べられるのでしょうか?

  • これは生前贈与になりますでしょうか?

    子供のマンション購入にあたり、父親(60歳未満)が購入資金として 3000万円を一時立て替えました。 生前贈与の対象は65歳以上でその場合、 金額は3500万円までが上限ときいているのですが…。 やはりこの場合は、生前贈与にならないのでしょうか? よくわからないので詳しい情報を持っている方が いらっしゃったら教えていただきたいと思います。 もし、生前贈与になるとすれば税金はいくらぐらいになるのでしょうか? また、普通の贈与税がかかるとすればいくらぐらいの税金になるのでしょうか? どうぞ教えてください。

  • 生前贈与について教えてください

    9年前(平成16年11月)に家を建てる時 父親に生前贈与で1500万円の資金援助をしてもらいました。 その父親が現在、病気を患っています。 もし、今すぐに亡くなったとして いくらの税金を支払う必要があります? まったくお金に余裕がありませんが、お金がない場合 支払いを待ってもらうこともできるのですか?

  • 生前贈与について

    御世話になります。 子供一人あたり年間110万円まで生前贈与が可能とのことですが,生前贈与したとの証書はどのように作成すればいいのでしょうか?

  • 「生前贈与」になりますか?

    親名義の家を親(父親)が生きてるうちに、息子に名義変更する事は 「生前贈与」になりますか?

  • 生前贈与について

    身寄りのいない姉の不動産を私(妹)と夫、息子、娘で生前贈与する場合、一番いい贈与の方法、税金対策にはどのようなやり方があるのでしょうか? 土地の価値は2,500万円を少し超えるくらいです。 よろしくお願いします。