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生前贈与

この10月に持ち家を売り、借家に引越ししました。その際、その土地の名義として、親父の分が約700万円くらいありました。ただし、親父は同居ではありません。土地、建物としての売値は約2800万円。親父としては、その700万円は、私に譲渡してもよいとのことですが、贈与税がかかるのでしょうか? また、かかるとすれば、その額はどれくらいでしょうか? それを避けるためには、親父の銀行口座へその700万円を振込まなければならないのでしょうか?こういった生前贈与(?)に対し、どう対処すれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

不動産の売却代金の贈与ですから、贈与税の課税対象となります。 贈与税は、基礎控除が110万円有りますから、700-110=590万円が課税対象で、1365千円の贈与税となります。 これを防ぐには、一旦、700万円はお父さんに返す必要があります。 贈与税は、1年間に110万円以内であれば課税されませんから、そのご、毎年、100万円程度をお父さんから贈与を受ければ、課税されずに済みます。

  • tama4622
  • ベストアンサー率32% (67/205)
回答No.2

回答No1のものです。税額は70万円安くなります。以下が正しい計算例です。 (700-110)×35%-70万円=136万5千円 最後の「-70万円」(速算控除額とよばれるもの)を忘れてました ゴメンナサイ

  • tama4622
  • ベストアンサー率32% (67/205)
回答No.1

結論からいうと贈与税を納める必要がありそうです。(なお、以下は一般的な計算例を示したもので、個別に貴方様のケースに対するアドバイスではありません。) 700万円(共有者の持分:これも税務署が納得する算出方法で計算する必要アリ)マイナス110万円(これは贈与税の基礎控除)=590万円(これが課税対象額) 税額=590万円×35%(税法で決められた税率)=206万5千円 贈与税を回避するにはお父様の口座にお父様の持分相当額を振り込む必要がありそうです 贈与税が軽減(又は免除される)特例は2つあります。結婚20年以上の夫婦間の贈与(もちろん使えません)と住宅を取得又は買い替える場合の贈与です。貸家に引っ越さず、来年3月15日までに持ち家を買うのであれば、贈与税が550万円まで非課税になる特例が使えそうですが、貸家に引越したのでは、残念ながらこの特例は使えません。なお、正確には一度税務署に確認(電話でもある程度は答えてくれます)することをお勧めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/

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