民法で守られない側の損失やその後の展開

このQ&Aのポイント
  • 民法では制限行為能力者や意思表意者などを守るための規定が多く存在しますが、逆にそれによって守られない側はどのくらいの損失を被るのでしょうか。
  • 民法において、強制力がある契約の場合でも、相手方が法律上の制約を受けることで損失を被る可能性があります。例えば、脅迫や詐欺によって取引が成立した場合、被害を受けた者は適切な救済を受けることが求められます。
  • 具体的な事例として、AがBに脅迫されて土地を売却し、その後Bが善意のCに転売した場合を考えてみましょう。Aは善意のCに対して土地の所有権を主張することができますが、その後の展開については民法に基づいて判断される必要があります。
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民法で守られない側の損失やその後の展開

民法の勉強をしています。 勉強し始めて間もないので細部についてはご容赦ください。 民法では制限行為能力者や意思表意者や第三者を守るためという大義名分が多くありますよね。では逆にそれによって守られない側はどのくらいの損失を受けなければならないのでしょうか。 例1)AがBに脅迫されてAの土地をBに売却し、その後Bは善意のCに売却した Aは脅迫されてBに土地を売ったのでより一層の保護が必要とのことから Aは善意のC対して土地の所有権を主張できます。 勉強をしていると大体ここで終わります。 では主張できたその後はどうなるのでしょうか。 CはAに土地を返還したとして、Bに支払った土地の代金はどうなるのでしょう。 Bに対して何が請求できるのでしょうか。 Bが支払えない場合はCは損害を受けますよね。 それともAがCに代金を返還すれば土地をAに返還できるということに過ぎないのでしょうか。 様々な事例のその後までイメージできると勉強がしやすいと思っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
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回答No.1

強迫による意思表示は取り消すことができる(民法第96条1項)ので、強迫によって生じた権利変動は、すべて原状に復帰することになります。 先ず、AはBとの売買契約を取り消すことができるので、AはBに売却代金と引き換えに土地を取り戻すことができます。それは強迫による意思表示の取消しは善意の第三者に対しても主張することができるものと解されている(通説・判例)からです。 Cは土地を失ったので、Bから購入代金の返還を求めることができます。 初学者はこれから先のことを考えると、民法の枠を超えて、民事訴訟法の領域に踏み込むことになるので、考えすぎない方が良いと思います。しかし、それでは納得が行かないでしょうから、ヒントを差し上げますと、代金が返還されない場合は、返還請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行の手続へと進みます。破産した場合は、配当を受けることになります。

asap2015
質問者

お礼

民事訴訟法は今後勉強していくことになりますので興味が持てました。詳しい補足と解説までいただきありがとうございます。

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