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在留資格更新の必要性と申請時期に関する相談

wellowの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.8

>日本国内で「日本人配偶者の在留資格更新」の申請、申請から承認(発行)をいただけるまでに数週間~数カ月必要だと伺っております。 現実的には1、2週間でしょう。 >申請時にパスポートを提出(?)後、承認(発行)されるまでの間は海外への出国が不可という認識でよろしいでしょうか?(現在、妻が数週間日本に滞在することが困難な状態です) 今は出れるようになりました。ただし、更新審査結果を知らせる葉書がきたら(当然日本で受け取れる人が必要です。例えば、あなたの実家とか)、遅滞無く日本に渡航し、手続きをしてください。「遅滞なく」ってのは葉書に書かれた期限のことです。「何らかの理由で来れない場合には連絡して」と書かれていますが、余り真に受けないことです。連絡には多少テクニックが必要ですし、時間がかかります。 >妻と息子は年に数回ほど日本へ帰国しますが、現在、事実上日本に滞在していない状態です。このような場合、日本人配偶者の在留資格更新をする際、問題はありますでしょうか? 今までは余り問題になってません。もちろん、本局の上級官僚、また東京入管の上級官僚の方々の方針次第です。 >将来(数年)3人で日本に戻り、日本で生活する予定はあります。その時に再度申請をすべきなのでしょうか? 多分、これも問題なくできます。帰任の辞令などがあれば在外公館で比較的短期間(精々1週間ぐらい)で査証が得られ、入国に伴い最長の在留期間が与えられる例は幾つか見ています。この欠点は以前の在留資格での在留実績が新しい在留資格に加味されないという点で、場合によっては永住許可申請ができる時期が少し遅くなることがあるということのみです。 何れにせよ、在留期間更新をするためには、日本での住所(住民票)が必要ですし、審査結果の葉書を受け取れる住所が必要です。また、「一時的に出国しているだけ」ですから公租公課を疎かにしてはなりません。

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