消費税改正による課税売上計算と課税取引の処理について

このQ&Aのポイント
  • 消費税改正により95%ルールの見直しが行われ、経理処理に悩まれています。
  • 親会社が子会社に転貸をした場合の計算方法や、課税取引における請求書の処理方法について質問があります。
  • 悪意のある会社が転貸を利用して課税売上を上げることができるのか、また請求書によって課税仕入の処理が必要かどうかについても悩まれています。
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消費税改正に伴う課税売上計算

消費税改正により95%ルールの見直しが行われたため、経理処理を悩んでいます。 Q1 親会社が一棟借上げ子会社に、転貸をした場合。(当社親)    今まで(95%以上であったので気にしていなかった)    大家への支払(10フロアとした場合)    賃借料 1050 / 預金 1050 ⇒ 賃借料課税仕入    子会社からの入金(1フロアの入金)    預金   105 / 賃借料 105 ⇒ 賃借料課税仕入    としていました。    今後    大家への支払(10フロアとした場合)    賃借料 1050 / 預金 1050 ⇒ 賃借料課税仕入    子会社からの入金(1フロアの入金)    預金   105 / 賃借料 105 ⇒ 賃借料課税売上    としないといけないとおもいますがいかがでしょう?    なんとなくですが、悪意のある会社があった場合、転貸を利用して課税売上を上げ、売上割合を    上げることができるような気がします。 Q2 全般的に、課税取引において、請求書が当社にきた場合、課税仕入とし、内子会社負担分につ    いては、課税売上としないといけないのでしょうか?結構こういう取引があるので、正直、消費税    区分の入力で困っています。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

Q1 95%ルールの見直しに関係なく、従来から 大家への支払(10フロアとした場合) 賃借料 1050 / 預金 1050 ⇒ 賃借料課税仕入 子会社からの入金(1フロアの入金) 預金   105 / 賃貸料収入 105 ⇒ 賃借料課税売上 とすべきでした。従来の方法は正しいとは言えません。たまたま納付すべき消費税額に影響がなかっただけです。 悪意のある会社~ については、それはあり得るかもしれませんが、今のところは適法ですので、「悪意」というのは少し引っかかります。 Q2 おっしゃるとおりです。

yuzeki
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。大変申し訳ありません。 ありがとうございました。

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