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消費税で課税売上か非課税売上か

中国から商品を仕入れて国内で販売している法人です。 中国の業者との契約で、ある商品について、販売すればその3%を紹介料として頂けます。この場合、当社としてはこの売上(紹介料)は、課税売上になるのでしょうか?非課税売上になるのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61327
noname#61327
回答No.2

これって、委託販売手数料になるのかな。 消費税法7条の輸出免税等で非居住者に対する役務の提供 国内に支店を持たない非居住者に対する役務の提供で、国内において直接便益を受けないものは、輸出免税等に該当する。 たとえば、国内に支店を持たない非居住者(質問の場合、中国の会社)の依頼により、その会社の新商品の市場調査(委託販売)を行ったことに 受け取った手数料(紹介料)は、免税売上になります。 ご質問者の方の場合も、上に当たるのではないでしょうか。 専門家ではないので、断言はできませんが。

euhiro
質問者

お礼

有難うございます。委託販売手数料なんです。 その販売が、国外ではなく、国内で販売しているので課税売上ではないかなと思ったのです。消費税って難しいですね

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 読み流そうと思いましたが、ちょっと考えるところがありましたので記しますね。 まず、この紹介料とは「非居住者に対する役務提供の対価」に該当するでしょうか? 仮に該当するとした場合でも、本法及び施行令に従えば「保税地域から引き取り既に国内資産となったものを国内で販売した結果、当該中国企業が認知度等で国内において直接便益を受ける結果をもたらすもの」とみなされ課税対象となる可能性も考えられます。 しかし、この紹介料の本質が売上(手数料)ではなく仕入割戻(リベート)にあたるものでしたら、消費税法上は輸入商品に係る支払対価の返還にあたります。この場合、引き取りに係る消費税額の調整を要する場合を除き、消費税の課税関係は生じないとされており不課税となります。 課税標準額及び課税売上割合に直接関わる事ですので、今一度契約書等で当該取引内容の本質を確認し、関与税理士又は税務署に確認なされた方が宜しいと思いますが、どうでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>販売すればその3%を紹介料として頂けます… 紹介料などと回りくどい言い方をされなくとも、商売の利益でしょう。 ごく普通に課税売上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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