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非課税売上高が無い場合の課税売上割合
改正後の消費税申告(原則課税)で教えてください。 当社はある製造業の100%子会社で、親会社の商社的な役割を担っています。 当社の非課税売上高はこれまで一切無く(預金利息すらありません)、 課税売上割合は100%としていました。 その他の非課税売上高も、発生することはほぼ無いと思います。 このたびの消費税法の改正で、95%ルールが撤廃されたとのことで、 当社は一括比例配分方式を選択するのですが(親会社と統一) 当社のようなケースの課税売上割合は100%と考えてよいのでしょうか。
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当然に、100%と考えてよいでしょう。 95%ルールというのは、本来の計算をすると、97%の場合に計算を簡易にするために95%以上の事業者は100%とみなしましょうということであり、今回の改正はこのみなし規定がなくなったので、正確に割合計算をしなさいということです。 なお、100%の場合には、個別対応方式であれ、一括比例方式であれ答えは同じとなります。
お礼
お礼遅くなりすいません。ありがとうございました。