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改正消費税法の本則課税について

消費税が改正されて前々年の売上が5千万円以上の時は本則課税になるようですね。 仮に、1年ごとに売り上げが5千万円を超えるサービス業を営んでいるとします。サービス業の場合、仕入れがないので、本則課税の適用の場合、増税が予想されますが、知り合いが車を買うと仕入れとみなされるよと教えてくれました。 本当でしょうか?ローンで買っても全額仕入れとみなしてくれるのでしょうか? お分かりの方、教えてください。m(__)m

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  • kamehen
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回答No.3

>少し例示を変えさせてください。2年ごとに5千万円を超えるとします。例えば、今年は6千万円、来年は4千万円、再来年も4千万円、再々来年は6千万円・・・というように。 >この場合、事業用の車を購入する場合、簡易課税の年(再々来年)よりも本則課税の適用年(再来年)の方が、節税効果があるように思うのですが・・・。 確かに、私の最初の回答は、ずっと本則課税が続く前提ではありましたね。 例を挙げて説明してみましょう。 売上に係る消費税 100万円 仕入や経費にかかる消費税 30万円 車両購入に係る消費税 10万円 簡易課税の場合のみなし仕入率 50%(第五種・サービス業) 本則課税の場合  1.車両を購入しなかった場合    100万円-30万円=70万円(申告納税額)  2.車両を購入した場合    100万円-30万円-10万円=60万円 簡易課税の場合  1.車両を購入しても、しなくても    100万円-100万円×50%=50万円 簡易課税選択による益税部分(儲け)  1.車両を購入しなかった場合    70万円-50万円=20万円  2.車両を購入した場合    60万円-50万円=10万円 ですから、本則課税の場合は、車両を購入した方が納税額は減りますが、購入時にその分の消費税は払っていますので、特に節税という訳ではありません。 簡易課税の場合は、車両を購入してもしなくても、税額は同じですので、逆に言えば、車両を購入して、それに係る消費税を支払っても、それは税額には反映しません。 ただ、簡易課税の方が有利であるならば、それでも本則課税よりは安い税額にはなりますね。 しかし、簡易課税選択による益税部分を考えれば、車両を購入した方が目減りする訳で、それを考えれば、車両の購入を検討していて、目の前に、本則課税と簡易課税の期間の境目があるならば、本則課税の事業年度で購入した方が、簡易課税による益税部分が目減りせずに済みますので、節税と言う訳ではありませんが、そちらが有利、という事になります。 (負担分と納税分を含めて考えた税額そのものは変わりませんが) なんか、わかりにくい説明になってしまいましたが、ご理解頂けましたでしょうか。

takafun55
質問者

お礼

よくわかりました。(^.^)/~~~ 車両の購入は避けられませんから、本則課税の年に購入することにします。 ありがとうございました。

takafun55
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 でも。う~~~ん・・いまいち理解できていません。 こうみえても仕事柄、経理と相続は知っていなければならないので、税理士の簿記論、財務諸表論、相続税法はとったんですけどねぇ・・・(T_T)。 今は、疲れて考える頭を持ちません。 再度、熟慮しますから、明日以降ご返事いたします。 せっかくご返答いただいたのに申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご質問に対する回答については、#1の方が書かれている通りですが、そもそも本則課税は、基本的には、預かった消費税から、支払った消費税を引いて算出する訳ですので、その車が事業用のものであれば、それについて支払った消費税は当然仕入税額控除できます。 しかし、これは消費税を負担しているからこそ、納付する消費税から引けるだけですので、別に得する訳ではありません。 例えば、200万円の車(100%事業用と前提します)を、消費税10万円を加えて210万円支払ったとします。 実際に消費税を10万円負担しているので、それが申告時に納付税額から引けるだけで、得する訳ではありません。 逆に言えば、車を買わなければ消費税10万円を負担する必要はなかった訳で、もちろん申告時には、負担していないので控除もできないだけです。 申告時の納税額だけに着目すれば、その分減りますが、実はその前にご自分で支払っているだけの事です。

takafun55
質問者

補足

すみません。頭が悪くて、いまいち理解できません。 大変申し訳ありませんが、もう一度ご説明願えますか。 少し例示を変えさせてください。2年ごとに5千万円を超えるとします。例えば、今年は6千万円、来年は4千万円、再来年も4千万円、再々来年は6千万円・・・というように。 この場合、事業用の車を購入する場合、簡易課税の年(再々来年)よりも本則課税の適用年(再来年)の方が、節税効果があるように思うのですが・・・。 サービス業なので、簡易課税を選択した方が有利なものとします。 お返事いただきましたら、幸いに思います。 kamehenさんは専門家ということですが、税法って複雑怪奇ですよね。(@_@)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>車を買うと仕入れとみなされるよと… その車を事業用に使用する場合は、消費税法でいう課税仕入れとすることができます。 マイカーと兼用の場合は、使用時間や走行距離など、合理的な方法で按分した残りだけを計上できます。。 >ローンで買っても全額仕入れとみなしてくれる… 所得税額を算定するための経費としての車は、減価償却の対象になり、購入時に一括して経費に算入できるわけではありません。 しかし、消費税では、減価償却という概念がなく、購入時に一括して課税仕入れとします。現金払いかローンかは関係ありません。 したがって、所得としては黒字であっても、消費税では赤字になるケースも生じます。このとき、消費税は還付されねことになります。 このように大きな設備投資が予測される場合、免税事業者であってもあえて課税事業者になることにより、消費税の還付という特典を得られることになります。

takafun55
質問者

お礼

分かりやすいお答えありがとうございます。 よく分かりました。 しかし、「大きな設備投資が予測される場合、免税事業者であってもあえて課税事業者になることにより、消費税の還付という特典を得られることになります。」には驚きました。(+_+)

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