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消費税法改正による課税事業者

消費税法改正による個人事業者の平成15年分課税売り上げ高が10000円を越えると課税事業者になります 当方の場合17年からこの商売を親から引き継ぎました 親は現在廃業と言う形になり 当方が代表です この場合当方は平成15年は実務がないので 平成15年の自分としての商売の売上高0ということになり、課税事業者に該当しないということになるのでしょうか? やはり親から引き継いだことにより 平成15年の売り上げ実績も引き継ぐのでしょうか? よろしく回答おねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

僭越ながら、#1さんの回答の補足というか訂正になりますが、消費税において、「相続があった場合の納税義務の免除の特例」により親の課税売上高が基準期間の課税売上高に加算されるのは、あくまでも「相続」の場合ですので、お父様がご存命の間に事業承継された場合は、これには該当しませんので、ご質問者様自身が過去に何も個人で事業をされていなかったのであれば、2年間は免税事業者で大丈夫と思います。

qt98
質問者

お礼

なんと!!そうなんですか!! 希望の光が見えてきました 当方以前はサラリーマンでしたので 過去に個人事業はおこなってません ありがとうございます これを機会に納税等の勉強もしていきたいと 思います

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>当方の場合17年からこの商売を親から引き継ぎました… おそらく、個人事業主の方かと想像しますが、これは、税務署にどういう手続きをしましたか。 親御さんの元入金を相続する形、つまり名義変更でしたら、2年前のデータがあることになります。 一方、親御さんは「廃業」、あなたが新規に「開業」とされたのなら、2年前のデータはなく、開業後 2年間は免税事業者のままです。 ご質問文からは、こちらのように読めますね。

qt98
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます その通り個人事業主です 形としては親の相続で名義変更ですね となると2年前のデーターを引き継ぐのですか・・・ 親いわく税務署には廃業の手続きとったと言うのですが その編しっかり確認しないとだめですね しかし自分としては開業手続きとうをした記憶は ないので多分名義変更ですね 免税事業者のまま2年できると助かるんですが

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