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授産施設における消費税 本則課税
授産施設の会計を担当しています。 本年度より消費税が「本則課税」になりました。 福祉施設において、本則課税の適用は複雑だと聞きましたが、普通の企業に適用になった場合とどのように差があるんでしょうか? また、普段の会計処理において、注意すべき点や、決算時 消費税計算をするため 普段から気をつけておくべき点などあったら 教えてください。 よいアドバイスをお願いします。
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こんばんは。福祉施設において消費税処理が特別変わることはありません。本則課税の場合に 注意する事は課税収入と非課税収入の割合とその把握です。 支払が出てきたときに、それは課税収入にかかる物なのか、非課税収入に掛かる物なのか。 両方に共通の支払であればその割合はいくらなのか。その根拠はどこから来ているのか。 その辺りに気を付けていれば大丈夫です。 質問者が聞かれた話は、非課税収入があるからその都度その割合を算定するのが大変、 そんな所ではないかと思います。