前年度までは簡易課税だったのですね。それで、今年は課税売上高が5000万円を超えたと。
1,それでは、もう課税非課税の区別はキチンとされているわけですよね。本則の場合、課税売上割合というのを使って計算しますので、課税非課税の区別は非常に重要です。
課税売上割合が95%未満の場合は、個別対応方式や一括比例配分方式により、仕入税額控除の対象となる消費税を計算します。
また、特定収入割合が5%を超えると、仕入税額控除の対象となる消費税が制限される事になります。
2,消費税基本通達6-7-5の非課税範囲はこうです
ニ、身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業(身体障害者授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
ホ、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業(知的障害者授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
授産事業の経営自体は非課税ですが、授産事業でできた作品を譲渡する場合は課税売上となるようです・・・