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本則課税と簡易課税 どちら?

個人事業を開始して初めての申告時期を迎えているのですが。 私の場合、本則課税と簡易課税、どちらになるのでしょうか? 税務署には、開業届と青色申告(65万控除)の届しか出していません。 年収は1000万円なんて程遠く、ほんのわずかしかありません。(赤字です。) 初年度だったので、看板取り付けやテナント契約とかで、いろいろ出費はしています。 現状だと、本則課税になるのでしょうか? 届出を別に何かした方が有利になるのでしょうか? 「青色申告らくだ」を使って、悪戦苦闘中です! アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>税務署には、開業届と青色申告(65万控除)の届しか出していません… 消費税に関する届けは何もしていないということですね。 それでは消費税の申告は必要ありません。 開業後 2年間は無条件で免税事業者です。 3年目以降は、売上が 1,000万円を超えた年の 2年後から課税事業者になります。 お客さんからいただいた消費税は、売上としてカウントしておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >初年度だったので、看板取り付けやテナント契約とかで、いろいろ出費は… そういうときは、事前にあえて課税事業者になる届けを出しておくのです。 消費税には減価償却の概念がなく、大きな設備投資もすべて取得年に計上します。 このため消費税の決算では赤字になることが多々あり、赤字分の消費税は還付されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501_qa.htm#q1 手遅れで残念です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pchkforest
質問者

お礼

手遅れだったんですね。 そんな届け出が有るとは、全然知らずにやっていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

原則として、個人事業の場合、消費税が課税になるのは売上高が1,000万円を超えた事業年度の翌々事業年度からです。現状では届け出は必要ありません。売上高が1,000万円を超えたら課税事業者届とか簡易課税届等をだしてください。

pchkforest
質問者

お礼

ありがとうございました。 悩みが解消されました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
pchkforest
質問者

お礼

ありがとうございました。

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