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開業の届出が遅れた場合の申告について

H16年5月に飲食店をOPENさせましたが、バタバタして開業の届出を出すことができず、今に至ります。 届出は出しても出さなくても良いという記述はありますが、青色申告する場合は必要になるんですよね? これから届出を出す場合、一ヶ月前までしか遡って開業届を出せないとすると、開業届を出すまでの分の売上や経費はどのように申告することになるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

開業届を提出していなくても、利益が出て納税する税額があるときに、申告・納税をすれば問題ありません。 開業届を提出していなくても、実際に開業した5月からの売上や経費で利益を計算します。 なお、青色申告の申請は、その年の3月15日までか、1月16日以後に新たに開業した時は開業の日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますから、来年からの適用になります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。 なお、なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
nekonchi
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございました。

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