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実店舗がない場合の開業届けと確定申告について

去年(20年)の7月に出張ネイルを始めました。 出張=実店舗がないので開業届けは出していなかったのですが、必要なのでしょうか?開業日は売上が出た日からでいいのでしょうか? 確定申告について教えてください。 今の状況です。 ・夫の扶養に入っている(確定申告の際に夫の所得は必要ないのですか?) ・施術売上、物販売上は記録しています(今現在売上10万円以下) ・施術時に使用する為に購入した材料や道具など経費にかかった領収書は一切ありません この状況で申告するにはどうしたらいいのか教えてください。 全くの無知で、何をどうしたらいいのかわかりません。 申告はいつするのかも、青色申告と白色申告の違いすらもわかりません。 申告の時は、何が必要なんでしょうか? 今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておくのでしょうか? 例えば、スキルUPの為の講習代や旅費、広告の製作に使う用紙やインク等細々したものの領収書も必要ですか? わかりづらい質問の仕方で申し訳ありません。 どなたか、わかりやすく1から教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>実店舗がないので開業届けは出していなかったのですが… 所得税や住民税は、店に課せられるのではなく、儲けを得た人間に課せられます。 税法に開業届を出しなさいと書かれている以上、出さないといけません。 >開業日は売上が出た日からでいいのでしょうか… 営業を開始した日、つまり客を集める行為を始めた日です。 >夫の扶養に入っている… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告の際に夫の所得は必要ないのですか… 妻が夫を控除対象配偶者として申告するのでない限り、関係ありません。 >今現在売上10万円以下… 7月から 12月までで 10万以下ということですか。 月額 10万以下という意味ではなく年間を通して 10万以下だったのなら、納めるべき税金は発生せず、確定申告の必要はありません。 夫は昨年分について、配偶者控除を取ることにも問題ありません。 >今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておくのでしょうか… 21年分以降については、売上もどんどん伸びてくるでしょうから、来年こそは確定申告が避けられないでしょう。 収入も支出もきちんと帳簿に記録し、請求書や領収証も大事に保管しておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >申告はいつするのかも… 1/1~12/31 の分をひとまとめにして、翌年の 2/16~3/15。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >青色申告と白色申告の違いすらもわかりません… ご質問の状況で青色申告は無理です。 2、3年は白色で申告して、記帳の仕方や税の仕組みがしっかり身についたら、青色申告に移行しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

店舗の有無にかかわらず届け出は必要です。事業が開始された日になります。申告には売り上げおよび費用の証拠書類をもとにした帳簿が必要です。領収書はもちろん保管しなければなりません。個人的なものは必要ありませんが。。。質問が漠然としています。一度税務署に出向いて相談されあらいかがですか?

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