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開業届け について

こんばんは☆  質問宜しくお願いします。 23年1月11日に(23年度から青色申告したいため)青色申告承認申請書と専従者給与の届けをだしました。22年度分は白色申告です 開業届けをだしわすれました(*_*) 近々出しにいこうと思うのですが 開業届けを出すまで(23年度1月にかかった経費は計上したらダメなのでしょうか? あと開業届けって区役所や市役所にもあるのでしょうか? 乱文ですいませんが宜しくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.1

>開業届けを出すまで(23年度1月にかかった経費は計上したらダメなのでしょうか? 所得税法第二百二十九条(開業等の届出)には、  「居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」とあります。 しかし所得税法には、開業届を提出しなかったり、提出が遅れたりしたら経費の計上は認めない、という規定は見当たらないので、心配いりませんよ。  ^ ^; >あと開業届けって区役所や市役所にもあるのでしょうか? 開業届は税務署へ出す書類ですから、その用紙は税務署においてあり、市区町村役場には置いてないと思いますよ。

noname#141484
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 開業届けを出してきました(>_<)

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