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個人事業の開業届出書って??

ご存知の方、お教え頂ければと思います。 個人事業の開業届出書の期限が開業後1カ月以内となっていますが、期限を過ぎていたらどうなるのでしょうか?? 以下に当方の状況をまとめました。 (1)昨年から副業でヤフーオークション (2)昨年度は申告義務のないとされる20万以下の収入 (3)今年度は、明らかに超えてしまう。すでに超えている。100万超 (4)確定申告するなら青色申告をしたい 届出の期限を知らなかったので、収入が増えてから事業申請をしようと考えていた私が甘いのでしょうか??細かい諸事情は税務署の人にそんなの通じませんよね・・。開業届けを知らなかったから、1月からの開業を認めてもらえる訳ないですよね?? 事業申請を今からすれば、私の場合1~8月分を白色申告、9~12月分を青色申告と言う形になるのでしょうか?? どなたかお教え頂ければと思います。お手数お掛けしますが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.5

 homerunさん こんばんは  個人事業主の開業届けに付いては、法律上は「例えサラリーマンの副業で有ったとしても、売上が年間20万円以上有る場合は提出しなければなりません。それと開業してから1ヶ月以内に提出する」となっています。しかし、もし年間売上が20万円以上有ろうが開業1ヵ月以上経っているにも関らず開業届けを出さなくても何ら罰則がありません。ですから、そう言う意味ではアバウトな部分は多分に有ります。ですから、#3さんが言われる通り「昨日開業しました」的な良い加減的な解釈をする方が存在するわけです。  税務署的な判断では、金額に関らず売上が有れば「事業」と判断しますから、帳簿上実際は売上で有っても「売上高」として記帳しなければ、言ってしまえば誤魔化せるのかも知れませんね。しかし、レジの記録等でバレてしまった場合、追徴課税になる可能性は高く追徴課税の税率が馬鹿馬鹿しい位に高いので、きちんとされた方が良いでしょう。  税務署も鬼ではありませんから、本当に提出の期限を知らなかったのならその事をきちんと話してどう処理したら良いのか聞かれたら良いと思います。  個人事業主の会計期間は、毎年1/1~12/31です。例えば8/1に開業と言う事で開業届けを提出しその後2ヶ月以内に青色申告の届出をした場合は、その年の1/1~12/31から青色申告での確定申告が可能になります。多くの方は、開業に以前に掛かった費用を「開業費」で処理し、開業日以降の掛かった費用は通常の科目で処理している思います。ですから9月に開業届けを出して2ヶ月以内に青色申告の届出をした場合は、1~8月分を白色申告、9~12月分を青色申告と言う形にはなりません。あくまでも1/1~12/31を一纏めに考えます。  ただし実際の開業日から1ヶ月を過ぎて開業届けを出すわけですから、青色申告に付いてはどう言う処理になるか税務署に詳しく聞かれると良いとおもいます。

homerun
質問者

お礼

お忙しい中、お返事頂きまして誠にありがとうございます。ごもっともなご意見で大変参考になりました。税務署の方に明日問い合わせに行きます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 青色申告承認申請書の期限の関係もありますので、開業の日はきちんとしておくべきものです。 >「昨日、開業しました!」で、いいんですよ それより以前から売上等が上がっていれば、それは通用しません。 税務調査に入られれば、すぐにわかります、そんなに甘くはありません。 見つからなければ儲け物、というのであれば、後は自己責任で、という事になると思います。

回答No.3

私も個人事業者ですが、そんなに律儀に考えなくて良いのでは NO2の方の書かれてることが正式なのでしょうが 結局開業日など、自分で勝手に決めればいいんでない・・・ 「昨日、開業しました!」で、いいんですよ

homerun
質問者

お礼

お忙しい中、お返事ありがとうございます。私も同感なのですが、やはり追徴課税等の問題を知ると不安になり、質問いたしました。律儀に考えずにとりあえず税務署に行ってみます。ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、開業届については、開業後1カ月以内に提出すべき事とはなっていますが、開業の事実は変えられない訳ですので、遅れてでも提出すべき事となりますし、税務署で受け付けてもらえます。 開業した日は、現実に開業した日の事を指し、開業届を提出した日の事を指す訳ではありません。 ですから、青色申告にする場合も、開業の日から2ヶ月以内に提出すべき事となっていますので、既にその期限を超えていれば、今年の分については青色申告ではなく、白色申告で申告すべき事となります。 (今から提出すれば来年分については青色申告は可能ですが) 所得税は1月~12月までの暦年ごとの課税ですので、事業所得として申告する限りは、年の途中まで白色、途中から青色、という申告はできません。 最初から白色か、青色か、という事になります。

homerun
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答頂きまして誠にありがとうございました。最初は内職程度で始めていたのですが、20万円を超えるようになり、どうすれば良いのか分からなくなりました。確定申告するなら青色でやりたかったのですが、白色になりそうですね。無申告での営業よりやはり申告してからの営業の方が気持ちが良いので明日申請してきます。貴重なお時間を頂き、とても貴重な御意見を頂けました事、大変感謝しております。ありがとうございました。

  • niohzou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

税務署に開廃業届けをもらって提出すればよろし。

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