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本則課税の振込手数料に対する消費税

本則課税の個別対応方式で消費税額を計算している会社Aが、調査のため、調査費10,800円を調査会社Xの銀行口座に銀行Yより振込み、そのときに振込手数料540円がかかった。 その調査費10,800円は後で取引先Bが肩代わりしてくれるので、会社Aでは立替金として処理をし、会社Aの10,800円に対する消費税は不課税となった。 その場合、会社Aの振込手数料540円に対する消費税は、不課税、非課税、課税のどれに該当するのでしょうか。(振込手数料540円に対する消費税を不課税や非課税として処理が出来る方法はあるのでしょうか。)

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》振込手数料540円に対する消費税を不課税や非課税として処理が出来る方法はあるのでしょうか 仕入税額控除なのに、不課税や非課税で処理したいという意図が分かりません。 課税取引です。

isi999
質問者

補足

振込手数料540円も雑収入で取引先Bから回収したいが、消費税の処理をどうするのかが知りたいのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

消費税の事は全く分かってませんが、振込は任意です。現金直接渡しても構わない訳です。消費税を免れる方法があるとは思えません。 いや、消費税そのものを廃止させましょう。売上税ハンタ~イw

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