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消費税について
今期の決算は簡易課税、来期は本則で消費税を計算します。 今期は赤字決算の為、仕入として計上する金額を翌期にまわすことを 考えていたのです。 すると、翌期計上分の仕入対応する売上げは今期計上されている為、5種のみなし仕入率で消費税が計算されます。 原価部分は翌期計上される為、課税仕入として消費税が計算されます。 この場合、消費税の税額控除を2回受けることになってしまうと思うのですが、税務調査の時に問題となってしまいますでしょうか?
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う~ん、困りましたねぇ。 「赤字が大きくなる場合、在庫を過大に計上したり、仕入金額を 翌期にまわすようなことはよくある事ではありませんか?」 上の質問は、失礼ながら本気で言われてますか? 「代行運転代がもったいないので、酒気帯び運転してしまったというようなことは、良くある事ではありませんか?」 という質問と同じですよ。 税金対策のため、色々と勉強されてるようですが、企業経営者として会計の捕らえ方が、てっぺんから間違っておられるように感じます。 会計は税務対策のためにするのではなく、まず企業の実態を把握するためにあるのですから、おっしゃるような「操作」をしたら、事業年度の損失・利益の原因がわからず、対策を立てるにも立てようがなくなるのではないでしょうか? 又、そのような操作がされた財務諸表では、金融機関から借り入れをする際に、正確な財務諸表を提出できなくて、お困りになるケースも出てきます。 感覚的に判るから良い、と自分では思っていても、外部の人間は、財務諸表に表現される数字を判断材料にするしかありませんので、その財務諸表の元となる計数計上が偽りであることがわかれば、信用問題となります。 経営者としての資質を問われるわけです。 知人に「税務調査で重加算税をとられたので会社がつぶれてしまった。税務署につぶされた」と言う発言をする元経営者がいますが、根本的に経営者となる資質がないと私は感じました。 重加算税をとられるような行為をするのを選んだのは、ほかならぬ経営者なのですから。自業自得です。 辛口で、かつ上からものを言うような言い方で申し訳ありませんでした。
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まず、本事業年度が赤字のため、仕入れ額を翌事業年度の仕入れとして計上したいという考え方そのものが、企業会計上の大きな間違いです。 費用収益対応の原則を無視してます。 その結果、消費税の税額控除を2回受けてしまうという、とんでもない事態になるわけです。 つまり、会計原則緒を無視した処理は、付随する会計処理や税務処理に不都合な状況を与えてしまうのです。 失礼ながら「税務調査の時に問題となってしまいますか」などというレベルでなく、企業会計原則を無視した利益操作なので、税務調査では大きな問題にされ、重加算税対象となる可能性大です。 「重加算税対象」とは、故意に納税額を少なくする会計処理をしたと判定された場合をいいます。 なお、赤字の場合は「欠損金の繰り戻し」という制度が青色申告では認められてますので、そちらを利用されると良いと思います。
- yossy555
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簡易課税制度はみなしで仕入税額控除を計算しますので、仕入や経費があろうと無かろうと税額には影響ありません。 また、本則課税を採用している場合で仕入れたものが在庫として残ったとしても、消費税額の計算上は仕入れた金額を対象としますので、その期の原価にならなくても翌期の消費税額の計算に基本的には影響はありません。 ご質問の場合には、そもそも売上と原価の対応が正しくないことが問題ありです。 税務調査では、売上と原価が正しく対応しているかどうかを必ずチェックしますので、その点を指摘された場合には何らかの追徴課税があるかもしれません。
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yossy555さん、ありがとうございます。 仕入の計上を翌期にまわす為、法人税的には不利になります。 その点を考えると、調査時には大きな問題がないかなと安易に考えていました。
お礼
rollanさん、ありがとうございます。 仕入の計上を翌期にまわす為、法人税的には不利になります。 消費税的には故意に納税額を少なくする会計処理をしたことになりますが、法人税的に不利な処理をしているので問題にならないのでは?と考えていました。 赤字が大きくなる場合、在庫を過大に計上したり、仕入金額を 翌期にまわすようなことはよくある事ではありませんか? 簡易課税と本則という消費税の計算方法が違う今回は、消費税の税額控除を2回受けてしまうという大きな問題がありますが。