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消費税の申告について

建築設計の仕事をしています。消費税の課税事業者になった場合、簡易課税制度を選択した場合には、第何種事業に該当しますか。 また、消費税の課税事業者で本則課税を選択している場合、減価償却の対象であった資産を下取りや売却でなく処分した場合には残っている未償却残高を課税仕入れに含めて計算してもよろしいのでしょうか。

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回答No.1

設計業務のみであれば5種になります。建築工事の請負は3種になります。それぞれが区分されていなければ全体が5種になります。 未償却残高の課税仕入れについては、ご質問は誤り。何も処理はありません。 償却資産は購入時に全額が課税仕入れになっていますから。。

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