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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の申告 車のローンで)
消費税の申告 車のローンで
このQ&Aのポイント
- 本年度から消費税の課税事業者となりました。事業用の車両をローンで支払っており、減価償却資産として取り扱っていますが、消費税の申告について疑問があります。
- 事業用の車両の購入は3年前ですが、消費税の申告は前年度まで行っていませんでした。車両ローンの返済額を課税仕入れに計上することができるのか、明確な答えが知りたいです。
- 具体的な手続きや条件がわからないため、消費税の申告について迷っています。どのように申告すれば良いのか、教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税は購入時に即時控除することができます。 車両をローンで3年分割で購入したとしても3年間で控除を行うのではなく、買った日の属する課税期間で一括で控除できます。 結論はローンを返済しても何もできません。 別件ですが前期免税事業者で当期が課税事業者の場合は棚卸資産の調整(事業者有利)がありますので忘れずにしたいところです。
お礼
ありがとうございました。