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消費税について聞きたいのですが・・・

こんにちは 消費税について聞きたいのですが 消費税は前々年の売上高が1千万以上で申告が必要となるようなのですが 19年度分が1千万を超えていたら 21年度分に消費税の申告をするということですよね ただ課税される金額はは21年度分の売り上げに対してと言う事だと聞いたのですが ちょっと疑問があり、質問させていただきます。 --------------------------------------------------------------------- 例えばですが、分かりやすく極端な話をさせて頂きますが 19年度 30,000,000円 【3千万円】 の売り上げがあったとします。 21年度は仕事が殆ど無く たった 【50万円】 の売り上げとします。 --------------------------------------------------------------------- 質問1 この場合50万円に対しての消費税の計算ですよね? だったら単純に考えて25,000円以内で納まるということですよね。 (仕入れなどももちろんありますが・・) 質問2 この場合30,000,000円に対しての消費税などは払わなくていいのでしょうか? (変な言い方になりますが19年度分の頂いた消費税は自分のもの?・・・) 質問3 そもそも消費税の申告書に前々年の売り上げなどを記入するところはないのでしょうか? (仕入れや簡易課税・地方消費税1%などいろいろあるとは思いますが  今回はあえて単純に上記の質問の解答を頂けると助かります)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>質問1 この場合50万円に対しての消費税の計算ですよね? だったら単純に考えて25,000円以内で納まるということですよね。 その通りです。 >質問2 この場合30,000,000円に対しての消費税などは払わなくていいのでしょうか? (変な言い方になりますが19年度分の頂いた消費税は自分のもの?・・・) その通りですよ。(^^; >質問3 そもそも消費税の申告書に前々年の売り上げなどを記入するところはないのでしょうか? 「消費税及び地方消費税の確定申告書」の用紙を見て下さい。「基準期間の課税売上高」を書く欄がありますから、そこへ「前々年分の課税売上高」を記入して下さい。

koutan_h
質問者

補足

お返事いただきありがとうございます。 すごい・・その通りだったんですね。(^^;; もう1つ質問なのですが >「前々年分の課税売上高」を記入して下さい。 とありますが こちらに記入する理由って 1千万円を超えてるかの確認だけなのでしょうか?(^^;;

その他の回答 (2)

回答No.3

もうすでに回答はでているのですが、参考程度に。 消費税のしくみには、 (1)納税義務の有無の判定 (2)実際の消費税の計算 の二面性があると考えてください。 (1)納税義務の有無の判定 ご存知のとおり、個人であれば前々年の、会社であれば前々事業年度の課税売上げ高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。 ここでは単に判定をするだけです。 (2)実際の消費税の計算 今回本当にいくらの消費税を納めなくてはいけないかを計算するのは、当然のことながら今年の課税売り上げ・課税仕入れの金額を使って計算します。 あたりまえですが、前々年の課税売上げがどうであろうと、その金額を使って計算することはありません。 ということは・・・・ たとえば、A社は毎年1億円の課税売上げがあるとします。 当然のことながら、毎年消費税の申告納税をしています。 しかし、平成20年度からは営業上の都合により、3年に一度まとめて3億円の課税売上げを得るビジネスに変更したとしましょう。 (原価費用に対する消費税(課税仕入れ)は考慮しないものとします。) 平成20年度、平成21年度は課税売上げゼロでした。 この場合、たとえ納税義務があったとしても、実際の納税はありません。 (課税売上げがゼロだから。) 平成22年度には3億円の課税売上げがあったとします。 しかし、前々事業年度(平成20年度)の課税売上げがゼロですから、当期は免税事業者であり、そもそも消費税の申告納税義務がありません。 したがって消費税の納税はしません。 平成23年度は免税事業者ですが、平成24年度は課税事業者となります。 しかし、平成23年・24年は課税売上げがゼロなのですから、納税義務があろうとなかろうと納税はありません。 平成25年度にはまた3億円の課税売上げがありますが、免税事業者なので消費税の納税はしません。 ・・・(以下省略) このように、3年に一度ドバッと課税売上げを得る営業であれば、永久に消費税を納めることはありません。 建築事業者が、「工事進行基準」が強制適用されない工事でなおかつ完成までに3年かかる工事を3年おきに受注しつづけ、毎回「工事完成基準」で売上げを計上すれば可能かもしれません。 (まあ、あくまでも単なる机上論にすぎませんが。笑)

koutan_h
質問者

お礼

ご丁寧なお返事ありがとうございます。 確かにそんな方法もありますね。(^^;; 例を出していただいて本当にわかりやすかったです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 >こちらに記入する理由って1千万円を超えてるかの確認だけなのでしょうか?(^^;; 申告書の用紙では「前々年分の課税売上高」を書くように指示があるのですから、当然、税務署は、「この人、本当の数字を書く正直な人か、それとも、そうでない人」かと注意して見ていると思って下さい。前々年の確定申告が正しかったのか、それとも・・?? いずれにせよ、19年が3千万円で21年が50万円と極端に少ないですから注目されるかも。

koutan_h
質問者

お礼

なるほど! 今回は本当にわかりやすい説明をしていただきありがとうございます。 すごく勉強になりました

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