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消費税の納税について
昨年個人事業を開業した者ですが、H19年度分の売り上げが1000万円を超えてしまいました。 消費税を納めるのは2年後(H21年度申告分)からだと知りましたが、それにあたって今しなければならないのは「消費税課税事業者届出書」の届出のみ(12月末まで)ということで大丈夫でしょうか。 また、その申請をした場合なのですが、消費税はずっと支払わねばならないものなのでしょうか? 売り上げが1000万円を超えるのはおそらく19年度分だけだと思われるのですが、20年度分が1000万円未満だった場合、22年度分は免税業者に戻れるか気になりました。 どなたか教えていただけると幸いです。
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・ おっしゃるとおりです。 ・ 消費税の納税義務は、毎年それぞれに判定します。 ・ 判定基準は、基準期間(2年前)の課税売上高です。 ・ ご質問のケースでは、平成21年分だけ消費税の申告をして、平成20年分の売上が1000万円以下になれば「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。 ・ 事業者によっては、課税と免税を1~2年程度で行ったり来たりに人もいて、そのたびに提出する届出書が煩雑です。
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丁寧なご回答ありがとうございました。 すっきりしました!