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消費税課税 間違って届出を出したかも・・・

顧問税理士が、H15年度の売上が1千万円越したので税務署へ課税事業者届出書を出したと、届出書を送って来ました。 総売上高と課税売上高の両方が同じ金額で書いてあります。 総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額でいいのでしょうか? もしも、消費税5%分を引いた金額になるのでしたら、1千万円を切ります。 そのままならいいのですが、もしも非課税になる場合の届出や手続きが必要だと思いますが、税務署は電話が繋がらず、国税庁の届出書の一覧を見ても、たくさんあって分かりません。 教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  平成15年が免税事業者であった場合には、例えその年に消費者等と消費税の授受があったとしても、その消費税額相当額を抜きだした金額を課税売上高とすることはできません。(非課税売上があればその分は抜き出すことができます) 税法上、免税事業者であった期間の取引については消費税が含まれていないものとされるためです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm  

hina-ran
質問者

お礼

良く分かりました。 免税業者だったので、等しい金額になるのですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額… 消費税が課せられるかどうかについて、「課税」、「非課税」、「不課税」、「免税」の4つの区分があります。これらの詳しい分け方は国税庁の「タックスアンサー」を見てください。 ご質問の「総売上高」と「課税売上高」の違いは、総売上から、非課税、付加税、免税となる取引分を減算することです。 たとえば、質問者さんのお仕事に輸出取引でもあれば、不課税ですので総売上から引き算します。アパートの賃貸でもあれば非課税ですのでやはり引き算します。 非課税、不課税などが特になければ、総売上イコール課税売り上げとなります。 なお、実際に消費税を申告するようになると、非課税と不課税を厳格に分けて計算しなければなりませんので、ご留意ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm
hina-ran
質問者

お礼

良く分かりました。 H17年度は課税対象者で間違いなさそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

課税事業者の判定は免税業者の場合税込みで判断し、課税事業者の場合税抜きで判断します。あなたの事業の売上高(雑収入を含む)がすべて課税売上げの場合は総売上高と課税売上高は等しくなります。消費税を分けて考えられるのはあくまでも課税事業者のみであり、免税業者はすべて税込みでなれればなりません。決算書においても同様です。

hina-ran
質問者

お礼

良く分かりました。 ありがとうございました。

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