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個人事業者 消費税の届け出について
個人事業者で、消費税の届け出の用紙が来ました。 以前ちょっと調べた時に、消費税は、総収入から経費を引いたものにかかると書いてありましたが、課税売上高の計算表に金額をあてはめると、課税されない収入はなくて、課税売上高と総収入金額とが、同じになってしまいます。 経費等書く欄は、見当たらないのですが、この金額に5%かけた金額が請求来ると思っていぃのですか?
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「課税売上高の計算表」ですから経費のほうは出てこないのは当然ですよね。 消費税は、原則的には、 預かった消費税(売上にかかる消費税)ー払った消費税(仕入や経費にかかる消費税)=納付する消費税 ということになっています。 ですから、課税売上高の5%まるまるを納める訳ではありません。仕入や経費などで払った消費税を引いた残りを納めます。
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- simotani
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売上高について消費税を計上し納税しますが、一方で仕入れに掛かる消費税は仮払金として差し引けます(結果固定資産を購入した場合等は仮払消費税を引いた結果還付される場合もあります)。但し簡易課税方式の場合見做し仕入率による課税ですから必要経費を差し引く事は出来ません。 事業にパソコンを使えば電気代やプロバイダ代が、電話を使えば電話代が必要ですが、それらに含まれる消費税も控除対象です。当然事務所に給湯設備があればガス・水道も必要ですね。と、直接仕入れが無い頭脳ビジネスでも必要経費が認められる分の消費税は仮払金です。但し家計の消費税迄差し引くと税務署はうんとは言わないでしょうね(但し従業員の賃金に消費税を乗せた記載があればそれは仮払金として認められます。直接の賃上げは困難と思いますがこういう節税を兼ねた方法は使えます)。
- MSZ006
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#1です。補足です。 消費税は税務署から請求が来るのではなくて、所得税の確定申告と同様に、自分で申告して納めるものですのでご注意ください。 「届出の用紙が来ました」というのはおそらく課税事業者の届出書だと思いますが、おそらく平成24年分の売上が1,000万円を超えていたので送ってきたのだと思います。平成26年から課税事業者になるのだと思います。(モノを見てませんから「おそらく」です。) こちらは今年中に出しておいて下さい。 なお、簡易課税を選択したほうが有利になる可能性もあります。税理士に相談するのがベストです。お近くの税理士会で無料相談を申し込むとよいと思います。
お礼
ご説明ありがとうございました。 確定申告で、行うものだと初めて知りました。 税理士相談調べてみます。 ありがとうございました。