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年棒制の税金・保険について教えて下さい。

年棒制の給料形態なのですが、12ヶ月で割るのより14ヶ月とかで割って賞与扱いにして、月々の基本給を抑えたほうが年間的には節税になると聞いたのですが本当でしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ises8255
  • ベストアンサー率24% (16/66)
回答No.5

年俸が720万を超える方に限って言えば そして節税という意味でだけで回答すれば、その通りです。 現在は、月給とボーナスに同じ率の社会保険料が掛りますが 月給は60.5万円で頭打ち計算となりますが ボーナスは一月当たり150万円が頭打ちの金額です。 年俸840万円として月給のみ70万で支払いを受けると保険料は月で約5.2万円(年62.4万円)です。 これを月給61万とし、年収との差額をボーナスとして54万づつ受け取るとします。月の社会保険料は限度を超えているから変わりませんが ボーナス分については一回につき4.4万強2回で9万円弱の支払いで 合計71.4万円となります。 社会保険を余計掛けるということは 後で支給される年金額も増えますし、控除される社会保険料も多くなり 節税となります。 ただし、手取りでいえば 増える社会保険料の90%(所得税率10%の場合)の8.1万円が減ります。 ちなみに、健保の掛け金の限度額は 月給で120万 ボーナスで年間540万です。ややこしいので計算は省きます。 年金に限って言えば、最終的な損得は 会社負担分も有りますので 余計払えるボーナス制のほうがベターでしょうか。といっても、最初に書いたように年俸720万超の場合に限ります。

buraun1
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

所得税は年収総額で決まりますから全く関係ありません。 社保は、昔は一時金にはかかりませんでした。 その後、1%徴収されるようになって、現在では月給と同率引かれるようになったはずです。 ですから関係ないはず。

buraun1
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

全てを含ん年間幾ら幾らと査定する報酬制度の呼称であり 給与の支払い方法ではありません 現在の日本では年棒であっても 毎月支払いを実行することが法で規定されているという事は調査済みですが 貴方のような給与体系は込みこみで計算されますので 何処からが賞与で何処からが手当てかが判断できれば 貴方の仰るように計算出来るでしょうが 正確には管轄の税務署でお聞きになれば答えはすぐに出ます かなりの実績ある方々の給与体系ですね この質問では税理士と言うよりも公認会計士又は税務署が正しい回答を寄せる事でしょう

buraun1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

サラリーマンが年俸制であれば、所得税はほぼ同じです。 違うのは、月々の給与部分から標準月額を出す、 社会保険の金額は、 年俸=800万円、これを全部月額給与として貰うと=66.6万円/月。 しかし、賞与部分を300万円(150万円X2回)とすると、 月々の給与となるのは=41.6万円/月となり、 社会保険料が下がります。 私は、毎月の社会保険料が高い方を選びましたが、 年金を受け取る時に違ってきました。

buraun1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

結局は年末調整しますので同じです。

buraun1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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