瑕疵ある意思表示と意思の欠缺について

このQ&Aのポイント
  • 瑕疵ある意思表示とは、相手方の脅迫行為により意思の自由を失いつつも、贈与の意思表示をした場合の法的効果を指します。
  • 意思の欠缺とは、心裡留保、虚偽表示、錯誤などにより、意思の真実性や自由性に問題がある場合を指します。
  • 「意思の欠缺」と「瑕疵ある意思表示」は異なる概念であり、問題文においてもどちらに該当するか明示されていないため、判断が難しいです。
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瑕疵ある意思表示と意思の欠缺について

司法書士のテキストで 脅迫・詐欺→瑕疵ある意思表示 心裡留保・虚偽表示・錯誤→意思の欠缺 という分類は、なんとか理解できたのですが <参考問題>として掲載されているのが ※相手方の脅迫行為により、完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は  その意思表示をしなくても、相手方に対し、贈与した物の返還を請求することが  できる。(S59-2-3) 答えは ○ で、その説明として 完全に意思の自由を失っているのだから、贈与の意思表示は、はじめから無効である。 とあります。 これは、概念として「意思の欠缺」「瑕疵ある意思表示」の、どちらに該当するのかを 問う問題であるのか、または単なる国語の問題なのかが、判断つきかねます。 経験豊富な方のアドバイスをお待ちしております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
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回答No.2

それはどちらでもないぜ。また別の類型であり、法律知識の問題だ。その参考問題は、別の類型も知っておいて欲しいという意図で書かれたものだろう。 意思の欠缺も瑕疵ある意思表示も、意思能力のあることを前提にしている。参考問題は、意思の自由を完全に失っているのだから、意思無能力だ。 意思無能力の場合、意思表示が不存在となる。参考問題でいえば、贈与の意思表示が不存在となる。残念ながら、そのテキストのうち「はじめから無効である」という解説は正しくない。「はじめから存在しない」であれば正しい。 それと念のためで、民法では「強迫」だ。テキストで確かめてみてはどうだろう。記述問題には関わってこないかもしれないが、刑法の「脅迫」と使い分けるといいぜ。 もうひとつ、 >> 脅迫・詐欺→瑕疵ある意思表示 >> 心裡留保・虚偽表示・錯誤→意思の欠缺 >という2分類法は間違っていますねぇ。 という回答があるが、誤りだ。あなたの見たその分類で正しい(より正確には、「脅迫」は「強迫」だな)。 その回答にいう「完全に意思の自由を失うほど強烈な脅迫の場合」は、民法上の強迫にそもそも該当しない。前述の、意思表示不存在の状態だ。

Nankai_Green
質問者

お礼

あ、ありがとうございました。 「ワイルドだぜぇ」口調は、最初面食らいましたが、 的確に指示されてたので、面白く読ませていただきました。 確かに「脅迫」ではなく「強迫」でした。 脅迫 と 強迫の差異も教えていただかないと判らない 点でした。 今はまだ 民法のところで オタオタやってますが 刑法で 「脅迫」に お目にかかれる日を楽しみにしておきます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 なんでそんな疑問を持たれたのか正確にはわかりませんが、国語の問題ではナイですねぇ。  国語辞典をひいても、文法書を調べても、回答できる問題ではありません。 ------  「完全に意思の自由を失っている」という設定なのだから、つまり、ロボット状態なので、自由人間の「意思」と言えるものが「ない」と考えられるから、「意思の欠缺」です。  但し、脅迫の場合はすべて意思の欠缺、というふうに理解するのは間違いです。  あくまでも、完全に意思の自由を失うほど強烈な脅迫の場合は、です。   例えば、すでに一人二人殺している人間が、血だらけの死体を横に置いて「贈与書類にサインしなければおまえも殺す」とか言った場合は、これ(意思の欠缺)に該当すると言えるでしょうが、単に「不倫をばらす」と言われて行った贈与の場合では「瑕疵ある意思表示」にとどまるでしょう。  さらに、「おまえが○子ちゃんを好きなのをばらすよん」と言われて行った贈与では、瑕疵ある意思表示にさえならないと思われます。  つまり、 > 脅迫・詐欺→瑕疵ある意思表示 > 心裡留保・虚偽表示・錯誤→意思の欠缺  という2分類法は間違っていますねぇ。そんなに截然と区別できるようなものではないです。  おそらく、質問者さんの思考経過は、「脅迫は瑕疵ある意思表示だと法律では決まっているのに、なんでこんな問題を出すのかな」「法律問題ではなくて、これは国語の問題?」とか言うものではなかろうか、と思ったりしましたがいかがでしょうか。  脅迫でも、程度によっては意思の欠缺の場合も、まったく問題にならない場合もありますので、どっちだ?という問題は法律問題です。   

Nankai_Green
質問者

お礼

ご多忙中、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

Nankai_Green
質問者

補足

2種類のテキストを見ましたが(片方はメインです)、どちらにも [瑕疵ある意思表示]と[意思の欠缺]の2種類に分類されてましたので 初学者用のテキストでの、当座の分類なのかもしれません ですから 勉強が進めば解決される可能性もあるだろう、、、とか 考えながら ガチガチにならないで進めています fujic-1990 さんの、今までのご経験等からは2分類だけでは分ける ことも変、またその程度等も変幻しますよ。という風に理解させて いただきましたが、先に進めば「こういうことだったのか!」となる かもしれませんね。

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