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事例問題について

以前、 甲はマンション経営業者の乙から、耐震性能を有しているとされるマンションを購入した。しかし、実際は当該物件にそのような実装はされていなかった。甲は乙に対して、契約の取り消しを請求できるか、説明しなさい。 という民法総則の事例問題について質問させていただきました。結局のところ錯誤か詐欺による意思表示について検討するのは分かったのですが、解答にはどのように記述したらよいのでしょうか。 心裡留保や虚偽表示が明らかに検討する必要がないのは分かりますが、その理由などをどのように記述したらよいものか・・・。 本問の解答(の記述)についてアドバイスをお願いします。

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 ああ、あれですね。私、回答を付けましたよ。  法学の論文というのは正解が1つあるものではありませんから、基本的に結論はどっちでもいいんです。結論ばかり気にせず、考えたところを正直に書くのがいいと思います。私はいつもそうしています。  抜かしてはならないのは、詐欺には、売主が詐欺内容を知っていたことが必要だということです。どこまでの内容が詐欺取消を招くかは、やや難しいし確固たる通説があるわけではないので、自信が無ければ避けてもいいでしょう(高評価は期待できませんが)。  錯誤については、本来の錯誤か動機の錯誤かを述べた上で、動機の錯誤ならどういった要件で錯誤無効となるかを検討しましょう。

karito24
質問者

補足

 今回も回答していただいて、重ね重ねありがとうございます。  この問題の解答の一例として、錯誤に関して以下のように考えました。できればアドバイスをお願いします。まだ憲・民の基本的なことしか習っていない初学者なので、簡単に取消主張の根拠を条文に求めたしだいです。 (1)錯誤のとき。つまり甲が真意で契約する意図をもつ本来の相手方ではなく、誤信して乙と契約した場合。民法95条より、甲は乙に対して錯誤無効を理由に契約取消を主張可。 (2)動機の錯誤のとき。甲による意思表示が動機の錯誤であったとき、つまり甲が現実には乙の所有するマンションに耐震性能がないにも関わらず、あると誤信して契約した場合。この場合も民法95条より甲は乙に対して錯誤無効を理由に契約取消を主張可。(これをより確実なものにするため、契約書にその契約の動機を記載するなど、動機の錯誤を証明する証拠を用意しておくことが望ましいことに触れる)。

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