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薬を失くした場合健康保険は効くか?

処方薬での保険の適用について教えて欲しいのです 1、2月末にA病院で10週間分の薬をもらいましたが、落としてしまいました。本来なら5月半ばの受診での処方ですが3月中に再度投薬依頼しても保険適用になりますか? 2、2月末にA病院でもらった同じ薬を、B病院でもらう場合保険適用になりますか? もし保険適用にならず後でB病院へご迷惑掛けるという事はないのでしょうか?  (もし1が不可能で2が可能の時、B病院の懇意にしている先生にお願いしようかと思ったので万が一後で迷惑なことになっても申し訳ないので)

質問者が選んだベストアンサー

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  • u-mi39
  • ベストアンサー率78% (36/46)
回答No.3

こんにちわ。 医療事務員です。 1)お薬の種類にもよります。 薬によっては、例えば「○週間に○mgが上限」と決まってるものがあるからです。 但し、誰しも落としたり失くしたりすることはあります。 絶対に服用しなければならない薬を「旅行に持って行ったら旅館において来てしまって・・・」と言われたら、絶対に出すしかありません。 ここからは病院の方針や通院歴によります。 さして差し支えの無い薬(上限や処方量に問題ない)を、顔なじみの患者さんが「失くした」と言ったら保険内で出してくれる病院も多いと思いますが、精神疾患等で大量服用の懸念がある場合は、家族に来て貰うこともあります。薬により患者さんにより、です。 2)保険適用という点だけで言えば、なると思います。 B病院でA病院歴や服用歴を言わなければ、ですが。診察料や処方箋料は別途かかります。 質問者様が保険外でもいい、というのならAで貰ってもBで貰っても同じことだと思いますが?保険外ならBで?という意味がよく解りません。 保険外でもいいなら尚更、今後も継続してかかる病院で処方して貰うほうが良いと思います。

その他の回答 (2)

  • 80568410
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回答No.2

私は以前、「健康保険と、生命保険絡みの殺人事件を、取り入れた」ドラマで、見た記憶あります。 そのドラマでは… 「ある男性の被害者は、糖尿病を患ってた。 かかりつけ内科医院で、糖尿病の飲み薬として、「1日の食後3回、1回辺り3錠飲むのを、1ヶ月分による」錠剤の飲み薬を、処方して貰ってた。 所が、殺される直前。 被害者は、処方して貰った飲み薬を、手違いで紛失してしまった。 その為、仕事で出向け無かった為、奥さんが代わりに、かかりつけ内科医院で、「再度、処方して貰うのは可能か?」を、相談した。 しかし、院長先生は、「処方してる薬の数が多くて、健康保険の範囲を越えて、再度処方する事になる。 その為、再度処方を希望するなら、自己負担になってしまう」旨、助言した」内容のシーンで、それぞれの役に扮した、俳優さんや女優さんが、会話してたのを見た記憶あります。 ですので… 「1の方法であれば、健康保険の点からアウトになる為、自己負担になる可能性強い。 2の方法でも、「一度受診する必要あるが、処方して貰うのは、可能と言えば可能」と、思われる。 ただ、比較的最近地域によっては、「精神科・神経科(神経内科)・心療内科の患者で、異なる総合病院か専門医院を回って、「前の病院で、受診して処方して貰ったが、効かない」等と偽って、同じ薬をさせる。 そして、その薬を密売した」患者も居た、事件も多発してるとかで、処方には厳しくなってる傾向が強い。 院外処方方式で、処方して貰っていれば、自己負担になる可能性ある。 まずは、1の病院で、院長先生(受診先が、かかりつけ医院か専門医院なら)又は、主治医か担当医の先生(受診先が、総合病院なら)に、紛失してしまった事を含めて、一度相談した方が良い」が、今回の回答となります…。

回答No.1

本当は全額自己負担になります。それが保険制度での本来の対応です。 でも正直にA病院で話してみてください。ある程度の期間があいていれば保険でやってくれるかもしれません。(公立の病院で法律通りきっちりやるところだとだめかもしれませんが。) 別の病院でもらうのも方法のひとつではありますが、病気によっては治療している病院以外ではだせないこともあります。 まずはA病院で聞いてみることだと思います。

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