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健康保険の効かない薬
国民健康保険の適用される症状以外で保険適用で処方箋を出すことは違法だと思うのですがなんという法律違反にあたりますか? 罰則などは有るのか? このような事は暗黙的に頻繁に行われてるのか? 説明が下手ですいません 例:A、Bという症状に効くが保険が適用されるのはAの症状のみでBの症状の場合は実費になるが、Aの診断がされていないもしくはBと診断された患者に保険適用で処方される。 よろしくお願いします。
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- QCD2001
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健康保険というのは、どんな医療を提供するかという医療制度ではなく、どんなときに健康保険からお金を払うかという経済制度です。 健康保険が適用されないと言うことは、健康保険からはお金が支払われない、というだけです。薬を使うこと自体は禁止されてはいません。 しかし、Aの症状のみに保険が適用される薬品を、Aと言う症状がないにもかかわらずAの症状があると偽って、保険から支払いを得ようとした場合には詐欺罪にあたります。 また、療養担当規則にも違反することになるかと思います。 ただし、詐欺罪で起訴されたと言う話は聞いたことがありません。通常は、療養担当規則違反として健康保険から支払われた医療費の返還と、悪質と判断された場合には何らかの行政罰があるかもしれません。 他の回答者も書いているように、薬局や保険者等でチェックされるので、暗黙的に頻繁に行なわれるようなことはありません。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
保険は国民健康保険だけじゃないしw 他の病名にして別の薬を処方するのは違法ですが、その薬しかない場合は使います。これは医学的な措置ですから、違法にはなりません。 また、実際薬剤師が絡むので、疑問があれば医者まで処方箋は戻ります。 よって暗黙的に行われる事はありえない。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
癌の治療薬などでそういったケースはありますけどね。これも自己責任とか、医者との話し合いですけど。 金がないから保険適用じゃないと治療は続けられないと相談してみたら?
そんなにその医者が嫌いなのでしょうか? そもそも、健康保険で適用されるものかどうかは、健康保険の方で厳しくチェックをしています。 ダメと判断されたものは、健康保険側の負担分が支払われないだけの話です。 それだけの話です。
お礼
>健康保険が適用されないと言うことは、健康保険からはお金が支払われない、というだけです。薬を使うこと自体は禁止されてはいません。 それは知ってるし聞いてない