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未成年者の相続と売却

離婚後に元夫が死亡し、元妻との未成年の3人の子が相続する土地家屋を売却したいと考えています。相続人は当該3人のみ。 法定相続をして、その後売却という手続きを考えていますが、調べたところ、最初の相続登記には特別代理人は不要とありました。その後の売却では、必要ですか?親と子の共有不動産の売却において不要というのがありましたので、これに準じて不要かなと思うのですが、どうなのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

未成年の3人の子が、その財産である土地家屋を売却するには特別代理人・親権者の代行が必要です 質問からは親と子の共有不動産であるとは判断できませんし、また親と子の共有であっても譲渡には共有者全員の承諾を要します、未成年であれば特別代理人を要します 法定相続分での登記と譲渡(とその登記)では要する権限が同じではありません 法定相続分での登記ならば遺産分割協議書も不要です

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。設問に書いてあるとおり、相続人は3人の子のみです。元妻は、相続人でも、共有者でもありません。要は、未成年の子3人の共有不動産を売却し、移転登記をする場合、子供に特別代理人を選任する必要があるか、という話です。 [親と子の共有不動産の売却うんぬんは、調べたらそういう例示があったので、これに照らし合わせると、不要と思われたので、どうなのでしょうかという話です。親と子の共有不動産の売却で利益相反にならないのであれば、子同士でもならないように思ったからです。]

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