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法定相続人が未成年のみの場合

配偶者と離婚している当人が亡くなり、 法定相続人が未成年の子供(15才)です。 当該未成年は従前より死亡した実父と実祖父と同居してます。 未成年者が法的行為を出来ないことにより、 相続に関し利益の相反しない第三者を特別代理人として 選任し、家庭裁判所に申し立てる必要があると考えます。 仮に、当事者死亡後に戸籍上子(未成年)を祖父の養子と した場合、第一法定相続人は死亡者の実父となりますか。 因みに死亡者の実母は既に死亡しています。 また少々無理がありそうですが、死亡者の実父が私文書を 作成し、未成年者である法的相続第一順位へ相続させて しまうことに大きな問題はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

今回のように、相続人が一人であれば、特別代理人の選任は必要ありません。 相続人(未成年の子)には、親権者が志望したことによって、法定代理人がいない状態になりますので、家庭裁判所で未成年後見人を選任してもらうか、母親に親権者の変更を行うかの手続きが必要になります。 >仮に、当事者死亡後に戸籍上子(未成年)を祖父の養子と >した場合、第一法定相続人は死亡者の実父となりますか。 なりません。あくまでも未成年の子が相続人です。 >また少々無理がありそうですが、死亡者の実父が私文書を >作成し、未成年者である法的相続第一順位へ相続させて >しまうことに大きな問題はありませんか? 無理でしょう。未成年者の名義で書類を作成しても、不動産登記や銀行では受け付けません。未成年者の場合は、法定代理人(保護者)の名義で書類を作成する必要があります。祖父の名義で書類を作成しても、法定代理人になっていなければ、受け付けられません。 逆に、法定代理人になっていれば(後見人として選任されるか、養父になる)、当然、書類を作成することができます。 いずれにしても、相続人に対して、法定代理人(親権者or後見人)を付けることが必要です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり家裁に申し立てを行い法定代理人をつける必要がありますね。 法定代理人には死亡者の実父がなる旨 申し立てを行います。

その他の回答 (2)

  • takkan39
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回答No.3

まず、未成年は単独で相続の承認ができないことを理解してください。 未成年者の相続に関しては親権者、親権者がいないときはその他の法定代理人が未成年を代理しておこないます。 なお、これら法定代理人が相続を知って3ヶ月の熟慮期間が経過すれば単純承認したとみなされます。 ご質問のケースで親権者が亡くなった父親であれば、 母親が生存していたとしても親権は回復せず、 未成年後見が開始します。未成年後見人は子の親族や検察官などにより家庭裁判所に申し立てて審判、選任されます。 その際にその子の祖父を未成年後見人に指定することもできます。 選任された未成年後見人がその後の相続に関して前述のように未成年者を代理します。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました(^^)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

特別代理人とは本来の法定代理人である親権者等が親権を行使し得ない場合に一時的に選任するものです。 たとえば、父が死亡し母と未成年の子とが相続人となった場合、母と子との間で遺産分割協議を行うこととなりますが、このときに母が子の代理をできるとした場合、母一人で度のようにでも分割方法を決めることができることとなってしまいます。 このような場合には未成年の子の権利を守るために、特別代理人を選任して母と特別代理人とで遺産分割協議を行うこととなるわけです。 このように「子とその親権者である母」との間の「利害が相反する(利益相反)」場合に選任されるのが特別代理人です。 質問の場合、親権を行使するものがいないわけですので、まず第一に法定代理人を選任する必要が生じます。 これが後見人または養親となるわけです。 ところで、「相続」は既に発生しており、その第1順位の相続人は当該未成年の子しかいないわけですので、「当然に」全ての遺産は未成年の子に相続されています。 但し、未成年の子は単独では法律行為を行えませんので、登記・銀行等々の実際の手続きについては法定代理人が行うこととなります。 簡単に言えば、 1.未成年者の法定代理人を選任する。 2.選任された法定代理人が「既に発生している相続」の事務処理を行う。 ということとなります。 未成年者が家庭裁判所に相続放棄を申し立てない限りこれが変わることはありません。 (但し他に被相続人に隠し子等がいないという前提ですが)

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質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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