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法定相続人と実父の借金について

おはようございます。現在、相続について手続の準備を進めているのですが、いくつかアドバイス頂きたく思います。  私は34歳女性(既婚・子供無)です。実家には実母、弟(29歳子供無)、弟の嫁の三人が住んでいます。昨年12月中旬に祖父(88歳)が他界し、その九日後に実父(62歳)が他界しました。実父は、祖父の財産相続の手続を一切しないまま他界したので、祖父の財産を相続する法定相続人は私と弟の二人だと認識していますが、正しいですか?祖母は既に他界しており、一人っ子です。実父も一人っ子です。  相続は弟が実家を維持していくので、祖父の財産のほとんどを相続してもらいます。私は祖父のわずかな預金を相続します。が、実父にはサラ金と労金に借金があり、労金からの借金はほとんど返済していなかったようで、労金側が地方裁判所に裁判を起こし、長期返済計画を立て毎月の返済額を決め、その返済が今年から始まります。これを弟は放棄したいと言いますが、実家の敷地内の畑の一部に実父名義のものがあるので、もし返済しないのならこの実父名義の畑は取られてしまいますか? 実父名義の財産はこの畑のみで、預金は全くなく、年金手続をしてまもなく他界した状態で、年金がわずかに出たようです。実父は50歳頃から無職で、収入もなくて生活費はすべて祖父が出していました。実母と弟は仕事をしており収入も得ていますが、毎日の食費も含め、生活費を負担することはありませんでした。  もし、借金を弟が返済する場合、実父の配偶者である実母は健在ですので、実母も(借金を継承したとして)返済する立場になると思うのですが、正しいですか?  どうか、アドバイスをお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>祖父の財産を相続する法定相続人は私と弟の二人だと認識していますが… ちょっと違いますね。 祖父の遺産は、手続きが未完であっても父がいったん相続したことになります。 そのあとで父が亡くなったのですから、父の相続人として、母とあなたと弟が法定相続人です。 >その返済が今年から始まります。これを弟は放棄したいと言いますが… 負債だけの放棄はできません。 そんな都合のいい話はありません。 負債を放棄したかったら、プラスの財産も放棄しなければなりません。 >相続は弟が実家を維持していくので、祖父の財産のほとんどを相続してもらいます… >実父名義の財産はこの畑のみで、預金は全くなく… 祖父が死んで父が死ぬまでの 9日間のうちなら、確かに祖父の遺産と父の財産とは別物で、祖父の遺産を孫 (弟) が相続することもできたでしょう。 しかし、祖父の遺産分割が完了しないまま父が亡くなったからには、すべては父の遺産として扱うことになります。 都合の良い部分だけ弟が相続することはできません。 >実母も(借金を継承したとして)返済する立場になると思うのですが… 母はもちろんあなたも借金を相続することになります。 プラスの財産を母、あなた、弟の 3人で分けた割合に応じて、同じ割合でマイナスの財産も背負います。

snow38_19
質問者

お礼

補足欄で質問してしまい、すみませんでした。 さきほど銀行へ問い合わせ、話をしました。 税理士へ相談することにいたしました。 ご回答ありがとうございました。

snow38_19
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この「祖父の遺産は、手続きが未完であっても父がいったん相続したことになります。」ということを全く知りませんでした。教えて頂きありがとうございました。 実は、気になる事があります。銀行に祖父の預金があるのですが、この口座の名義変更の手続きを現在しております。銀行からは、相続をどうするのかなどの話は一切ありませんでした。このまま手続きをしてもいいものでしょうか?銀行は、相続に関しては一切何も話はしないものなのでしょうか? そのへんの事をご存じでしたら、教えていただけませんか?

その他の回答 (2)

  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

仮に相続放棄をすることを考えてらっしゃるのであれば、祖父名義の 預金口座は名義変更せず、そのままにしておいた方が無難です。 他の回答者様が書かれているように、おじい様名義の財産はお父様が 相続した上で、お父様の財産として、お母様、質問者様、弟様が相続 することになります。(預金・土地等のプラスの財産と借金等のマイ ナスの財産すべてを相続することになります。) そして、相続放棄をする場合には、相続開始から3ヶ月以内に手続をし なければなりません。(プラスの財産とマイナスの財産すべてを放棄 することになります。) ここで、問題となるのが、法定承認(民法921条)です。 これは、相続人が相続財産を処分した場合には、相続を承認したもの とみなされるものであり、たとえ相続放棄の手続をしたとしても、 法定承認が認められれば、相続を放棄したことを主張できません。 つまり、おじい様名義の預金は相続によりお父様の財産となっている ため、これを質問者様や弟様の名義に変更すると、「相続財産の処分」 にあたる可能性があり、相続を承認したとみなされるおそれがあると いうことです。(相続を承認したとみなされると、当然、お父様の借金 も相続することになり、返済義務が生じます。) また、相続放棄以外にも限定承認という制度もありますので、おじい 様、お父様の財産・借金等をすべて把握した上で、ご検討されるのが よいと思います。

snow38_19
質問者

お礼

補足欄へお礼を書いてしまってすみませんでした。 税理士へ相談することにしました。 ご回答ありがとうございました。

snow38_19
質問者

補足

こんにちは。回答ありがとうございます。 >おじい様名義の財産はお父様が相続した上で、お父様の財産として、お母様、質問者様、弟様が相続することになります。(預金・土地等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産すべてを相続することになります。) 祖父に借金はなく、実父にはあります。現在、実父の借金総額を計算しています。相続放棄はせず、借金も相続する考えでおります。 ご回答ありがとうございました。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

弟さんが、債務を相続しても、他の相続人が放棄手続きをしたら、弟さん1人の相続となります。 このまま、放置をしたら相続人全てに債務の相続がされたとして、返済する義務が発生します。 返済しなければ、畑だけではなく、相続人全ての資産に対して、差し押さえ等をする為の訴訟がされます。相続放棄は、相続を知った時点から、3ヶ月以内に手続きを開始する必要があり、開始が3ヶ月を経過した場合には放棄する権利を自ら放棄したと見なされます。

snow38_19
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。差し押さえの等の訴訟の事は、全く気づきませんでした。すぐ手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

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