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法定相続人に不在者がいる場合の株の相続

11年前に祖父が、10年前に父が、9年前に祖母が亡くなりました。 祖父には前妻がおり娘が一人いました(私からは伯母にあたります、Aとします)。前妻は伯母Aを生んですぐに他界しています。 祖父母の間には伯母B、叔母Cと父がおり、祖父には貯金がなく、祖父の土地と家に関しては死因贈与という形で父に贈与(相続)することが決まっておりましたが、株の名義を変えておりませんでした。 この度、株が電子化されるにあたって、手続きする際、相続をきちんとするために法定相続人で話し合いました。 伯母Aは13年前より失踪しており、誰も連絡がつきません。伯母Aには子供はおらず、夫も他界しております。 祖父の株に関しては伯母Aも相続人であり、遺産分割協議ができません。 家庭裁判所に失踪宣告してもらおうと考えましたが、7年以上不明のため条件は満たされていますが、手続きに6か月以上かかるため、株の電子化の手続きが間に合いません。 不在者財産管理人を選任しても2カ月かかり、しかも伯母Aの利益が保護されるとなればこの時の株の名義をどうすればよいのか、つまり不在者の名義にすることが可能なのかどうか。 伯母Aは病気をもっており恐らく生存してない可能性が高いと考えていますが、現時点で、伯母A以外の相続人の協議では財産はすべて分割協議できています。 どうすれば一番スムーズにいくのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.1

 株式実務は存じませんので,法律論のみ述べさせていただきます。  本件の場合,株式は,伯母様およびその他の相続人の皆様の共有になります(民法898条)。  この場合,共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません(会社法106条)。  そして,権利行使者を定めるに当たっては,持分の価額に従いその過半数をもって決めることができます(最高裁平成9年1月28日判決)。  共同相続人においては,法的相続分たる持分は平等ですから,伯母様以外の相続人の方々の話し合いで,権利行使者を定めることができます。    権利行使者を定めれば,伯母様が不在者であるとしても,株主の権利行使および会社の事務処理に支障は有りません。  よって,伯母様については,不在者として共有者の一人にすることは可能なはずであると考えます。  相続人の皆様で,権利行使者を決定の上,会社に通知されてください。  そして,その後に,伯母様の失踪宣告をなさるとよいのではないでしょうか。 【民法】     (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 【会社法】 (共有者による権利の行使) 第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 信託銀行に問い合わせたところ、共有代表者の権利行使者を選任する方法はかえって面倒であると言われました。 また、単なる紙切れになってしまうのではと心配していたのですが、それは心配ないといわれました。 とりあえず、家庭裁判所に行って相続財産管理人を選任してもらい、同時に失踪宣告もしてこようと思います。 ありがとうございました。

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