- ベストアンサー
特別受益者を相続した場合
5年前に祖父が死亡しましたが、相続手続きを行わないまま 2年前に父親が死亡しました。 祖父の相続人は、祖父の妻と(父を含めて)子供が4人。 父親の相続人は、子供の私1人。 20年くらい前に祖父が土地を売却したお金の半分くらいを父に贈与したらしいです。 ・そのお金で、家を購入したそうです。 ・父親は、特別受益者になると思います。 そこで質問です。 (1)父親を相続した場合、特別受益者としての権利?義務も相続しますか? (2)特別受益分が祖父の子(おじ、おば)の遺留分を侵害している場合、 父の子である私に減殺請求することになるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)遺留分減殺請求権行使の相手方は受贈者の相続人も含みます。 2)できます。というか、短期時効があり、相続の開始があったこと、贈与があったこと、その贈与で減殺請求できると「知った」ときから1年。または相続開始から10年で消滅します。
その他の回答 (1)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2
遺留分の額の算定は、特別受益+死亡によって相続された財産の総額を元に計算されますが、遺留分侵害として請求できる最大額は実際に相続された財産の額に限定されます。 例えば、父の特別受益が2000万円、遺産が400万円の場合、遺留分の単純な計算としては祖父の妻600万、子がそれぞれ150万円ずつになります。 しかし、すでに生前に贈与されてしまった部分である2000万円には遺留分減殺請求は食い込んでこないので、あくまでも純粋な遺産400万円を父が相続した場合のみ、400万円の範囲で遺留分減殺請求が認められることになります。
質問者
お礼
回答狩りが当ございます。
お礼
回答ありがとうございます。 相続人の間では、特別受益分を考慮しない(持ち戻ししない)で、 遺産分割しようという話が出ています。