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相続における特別受益について
今相続人間の紛争によって、調停中です。 ところで、相続人の中に代襲相続人が一人おり、その父(今回の被相続人の長男)が、死亡したときに、今回の被相続人がその葬儀費用金200万円を、その長男の妻からの依頼によって出費しています。 この出費は、今回の相続における上記代襲相続人にとっての特別受益にならないのでしょうか? ちなみに平成12年の出来事です。 どなたかご教示ください。
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今相続人間の紛争によって、調停中です。 ところで、相続人の中に代襲相続人が一人おり、その父(今回の被相続人の長男)が、死亡したときに、今回の被相続人がその葬儀費用金200万円を、その長男の妻からの依頼によって出費しています。 この出費は、今回の相続における上記代襲相続人にとっての特別受益にならないのでしょうか? ちなみに平成12年の出来事です。 どなたかご教示ください。