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特別受益について
- 特別受益人とは、相続において特別な地位を持つ人のことです。
- 質問者の曽祖父が亡くなった際、養子である祖父を含む6人の子供がいました。
- 遺産相続の話し合いでは、祖父が大部分を相続し、CとEには贈与という形で遺産分与されました。しかし、Cが亡くなった後、Cの子どもたちは特別受益証明書を書いてもらうだけでよいのか、相続人を確定するための手続きが必要か疑問が生じています。
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曾祖父様の相続手続きということでお話しさせて頂きますね。 まず確認なのですが、A・B・D・E・F様はご存命でしょうか? 曾祖父様(被相続人)の相続手続きを完全に完了させる場合、まず、曾祖父様の配偶者・子が相続人となりますので、この方達より何らかの証明をもらう事が必要となります。 ただし、配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合、および、子が被相続人より先に単身で(子がいない)亡くなっている場合は相続人では亡くなります。 尚、配偶者が被相続人より後に亡くなっている場合、配偶者と被相続人との間の子以外(前夫との子、養子など)も相続人となりますので、相続人確定のため配偶者の満15歳から死亡までの戸(除・原戸)籍が必要となります。…※1 さて、Cさんの場合について。 Cさんは被相続人の死亡時に存命ですので、相続権を持って亡くなっている状態となります。…※2 今回の場合、「特別受益があった」と言うことですので、『特別受益を証明する義務を持って亡くなった』とでもいいましょうか。…※2 Cさんに『特別受益証明書』に署名・実印を押印してもらえば良いのでしょうが、亡くなっているため出来ませんね。 この場合、特別受益の証明するのは ・Cさんの配偶者(仮に"Caさん"とします) ・Cさんの子(離婚等されている場合でもCさんの子は全て) となります。 『特別受益の証明義務を持って亡くなったのだから、それを相続』と考えら簡単かもしれません。 ですが、Caさんも亡くなっていますよね。 Caさんも前述の※2の状態になっています。 よって、Caさんに代わって相続人が証明しなければなりませんので、Caさんの満15歳から死亡までの戸(除・原戸)籍を取得して、相続人を確定しなければなりません。(※1のように) つまり、今回の場合、Cさんの特別受益を証明するには、 1.Cさんの子 2.Caさんの相続人 から証明をもらって初めて証明することが出来るのです。