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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の特別受益について)

相続の特別受益について

このQ&Aのポイント
  • 相続の特別受益とは、親が子に生前贈与や援助を行った場合や、車の修理代などを相続人じゃなく相続人の子供に渡した場合における対象となります。
  • 生前贈与については、特別受益になる金額の上限が110万円以下であっても対象となることがあります。
  • 特別受益の対象になるのは、一般的に十数年前のものまでとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1.生前贈与は特別受益になるようですが、110万円以下でもなるのでしょうか? 民法903条1項 「被相続人から遺贈を受けまたは婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは・・・以下略」 従って、贈与のすべてが特別受益になるわけではありません。 贈与の目的について上記の要件を満たせば特別受益となります。 2.特別受益は、何年前までのものが対象になるのですか? 法律上は制限がありません。 上記の要件を満たせば特別受益になります。 3.親が子にかわって家・土地の購入や借金返済した場合、生活困難時に援助した場合は対象になるようですが、再婚する前の離婚時の財産分与を肩代わりした場合、また離婚前の別居費用、さらに病気になり入院費にと渡した多額のお金は、生活費などとして特別受益の対象となるのでしょうか? こういった場合は親の収入にもよりますし、例え子が成人していても、親には困窮する子を扶養する義務があります。 従って、この情報だけではなんともいえません。 ちなみに「生計の資本として」には、単なる生活費の援助は含まれません。 4.車の修理代や、相続人じゃなく相続人の子供(被相続人の孫)に渡した110万円を超えない金額の贈与はどうでしょうか? 質問前半部分については質問1,4への回答を見てください。 後半部分については、特別受益というのは相続人が受け取った財産についてですから、特別な事情がなければ孫への贈与は特別受益にはなりません。 5.たとえ多額であっても、お祝いやお礼は贈与の対象外ですね? そうですね、基本的には対象外です。 しかし、もちろん上記の要件を満たせば別です。 6.お金を貸した場合でも返してもらっていないとき(110万円以内と110万円を超えた額の場合)、贈与になるのでしょうか? 真に金銭の貸与であれば贈与にはなりません。 もちろん脱法のための仮装であれば贈与になります。 金額の多寡は関係ありません。 7.生命保険の受取人がある相続人と指定されている場合、それも特別受益に含まれるのでしょうか? これについては判例でも解釈が分かれています。 生命保険金請求権を特別受益とする判例もありますし、特別受益としない判例もあります。 肯定する判例を紹介しておきます。 最判平成16年10月29日 「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により当該死亡保険金請求権を特別受益に準じて持ち戻しの対象とする。」

dondon-y
質問者

お礼

 条文や判例も加えての丁寧な御回答、ありがとうございます。  3については質問が質問だけにはっきり回答できないのでしょうが、とにかく「生活費の援助」は含まれないということからすれば、お金がなくて困っていたため出した借金返済や失業中の生活費も特別受益に含まれないのでしょうか?  5の生活苦を心配しての何十万か程度の結婚祝金なども、やはり「生活費の援助」に含まれるのでしょうかね?

その他の回答 (1)

回答No.2

3については質問が質問だけにはっきり回答できないのでしょうが、とにかく「生活費の援助」は含まれないということからすれば、お金がなくて困っていたため出した借金返済や失業中の生活費も特別受益に含まれないのでしょうか? 借金返済は基本的に特別受益になります。 失業中の生活費援助は基本的には特別受益にならないでしょう。 ただし、判例にもあるように相続人間の不公平が903条の趣旨に反するような、度の超えた援助は特別受益になると考えたほうが良いと思います。  5の生活苦を心配しての何十万か程度の結婚祝金なども、やはり「生活費の援助」に含まれるのでしょうかね? 生活苦を心配しての何十万円か程度なら特別受益にならないでしょう。

dondon-y
質問者

お礼

わかりました。本当にありがとうございました。

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