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相続における特別受益について

お詳しい方がいたらご教授よろしくお願いいたします。私の母は、ぐうたらな兄に対し援助をしています。そこで質問です。 (1)兄は飲食店の開業資金300万を母から貰いました。これは特別受益に当たりますか? (経営ができるような人ではなく、数ヶ月で店をたたんでいます。) 特別受益にあたるとした場合、私の場合、どうやって立証すればよいのでしょうか? (契約書などの証拠は一切ありません。ただ私の兄弟や他の親族はこの事実を知っています。) (2)母は兄に毎月5万~10万ほど現金を渡しています。これは特別受益にあたりますか? (使途は遊興費と生活費です。) 証拠はありません。立証はどうやるのでしょうか? (3)国民年金や自動車税を肩代わりしています。これは特別受益にあたりますか? これまた証拠はありません。。 お詳しい方いたらご教授なにとぞよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)は特別利益に該当しますが、(2)と(3)は生活扶助費用と看做されますので該当しません。いずれにしても、証拠書面がないと「そんなの無いよ、知らないよ」と言われてしまえばお終いですね。

gomaaigo915
質問者

お礼

遅れてすいません。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

特別受益の判断は、財産の額も関係します。 10憶持っている人にとって、300万円は「こづかい」です。 元総理のような人と一般庶民では、判断基準が異なります。 また、遺産分割調停は訴訟ではないので「立証」は必要ありません。 300万円の出所を問えばよいだけです。

gomaaigo915
質問者

お礼

遅れてすいません。ご回答ありがとうございました。

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