• 締切済み

特別受益の範囲?

兄が母の生前に生活費として月々20万円の援助を10年以上にわたり受けていました。 母が亡くなり相続が発生しましたので、この生活援助を特別受益として持ち戻しを要求しました所、兄は「これは母から貰っていた小使いなので、特別受益には当らない」と主張してきました。 20万円はどう考えても小使いの範囲を超えていると思いますが、兄の主張は通るのでしょうか? また、どのくらいの額なら小使いと認められるのでしょうか? どなたか、この方面に詳しい方、お教え下さい。

みんなの回答

回答No.2

NO1です 本当に難しいですね、内容次第ではどちらに転ぶかわかりません、このため、事細かく包み隠さず弁護士さんに伝え判断してもらうしかないです。 ここで、判断してもらうとしても皆さん素人ですし、思いっきりプライバシー内容をさらさなくてはいけなくなりますので。

sinkun1945
質問者

お礼

解りました。 法テラスにでも行って良い弁護士さんがいないか相談してみます。 色々有難う御座いました。

回答No.1

これは、判断が微妙で専門の弁護士に相談しないとどうにもなりません。 それだけ難しいものです。 なので、早急に弁護士に相談しましょう。

sinkun1945
質問者

お礼

さっそくのアドバイス有難うございます。 そんなに難しい問題なのですか。

関連するQ&A

  • 特別受益について教えてください。

    特別受益について教えてください。 私には、兄がおりましたが、半年前に亡くなりました。父母は健在で財産も数千万あります。 親の遺産相続が私と孫(兄の子)になってしまいました。 生前に兄には、住宅購入資金や、生活援助費総額1500万円程親からもらっていました。 遺産相続時、これらは特別受益とし遺産総額に含めていいのでしょうか?、兄はすでに亡くなっているので、兄の子には関係ないよな気がしますが。 どうかよろしくお願いします。

  • 相続の特別受益について

    次の項目についてお尋ねします。 1.生前贈与は特別受益になるようですが、110万円以下でもなるのでしょうか? 2.特別受益は、何年前までのものが対象になるのですか? 3.親が子にかわって家・土地の購入や借金返済した場合、生活困難時に援助した場合は対象になるようですが、再婚する前の離婚時の財産分与を肩代わりした場合、また離婚前の別居費用、さらに病気になり入院費にと渡した多額のお金は、生活費などとして特別受益の対象となるのでしょうか? 4.車の修理代や、相続人じゃなく相続人の子供(被相続人の孫)に渡した110万円を超えない金額の贈与はどうでしょうか? 5.たとえ多額であっても、お祝いやお礼は贈与の対象外ですね? 6.お金を貸した場合でも返してもらっていないとき(110万円以内と110万円を超えた額の場合)、贈与になるのでしょうか? 7.生命保険の受取人がある相続人と指定されている場合、それも特別受益に含まれるのでしょうか?

  • 特別受益の計算

    父が他界しました。遺言書はありません。 これから遺産分割が始まりますが、兄に特別受益があるため、各人が相続できる金額を計算しています。 <相続人> 母 兄 私 <現金資産> 約2,600万円 <特別受益> 1,300万円 (マンション購入と借金の支援。兄が父から受け取っています) 2,600万円+1,300万円=3,900万円 母:3,900万円×1/2=1,950万円 兄:3,900万円×1/4=975万円 私:3,900万円×1/4=975万円 <質問事項> ①兄については、975万円-1,300万円=-325万円となります。  受け取る現金資産はゼロ円、でよろしいでしょうか。 ➁マイナス額となる325万円については、  母:1,950万円-(325万円×1/2)=1787.5万円  私:975万円-(325万円×1/2)=812.5万円 この計算式でよろしいでしょうか。 ③「遺産遺留分請求」というものがありますが、よくわかっていません。兄にその権利はあるのでしょうか。 相続の知識が不充分です。皆さまに確認していただけると助かります。 ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 学費の特別受益

    父の相続でかなりもめています。 法定相続人は、母、私、妹の三人です。 妹が学費の特別受益を要求してきました。 私は高校卒業後、一人暮らしで4年間、私立の大学に行かせてもらい、 その後、自宅から専門学校へ1年通わせてもらいました。 妹は高校卒業後、地元の短大に行き、その後、働きに出ました。 妹は、その差額分が特別受益額に値すると主張しています。 しかし、母がまだ58歳と若いので私としては、全額に近い額を 母が相続したほうが良いのではと考えています。 母も将来が心配なのでそうして欲しいと涙ながらにお願いしています。 しかし、妹は、学費分だけは返して欲しいと言ってます。 学費は特別受益にならない例もあるみたいですが、どうなんでしょうか? また、どのように話をしたら妹は納得するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特別受益

    特別受益とは、被相続人から結婚資金や学費、事行資金などを生前贈与を受けたり、あるいは遺贈を受けた者をいい、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額に、贈与の価額を加えとものを相続財産とみなし、それを指定または法定相続分率で割り、この相続分から遺贈または生前贈与の額を差し引くことにより、不公平を是正します。と説明がありましたがいまひとつ解りませんので質問します。私の場合約25年の間に1100万円ほど亡くなった親父から援助を受けてます。(弟が2人いますが2人はそれぞれ約450万程度です。)  まず、質問の一点目は期間は無制限に遡るのか? 二点目は下記が援助を受けた名目ですが特別受益に全て該当するのか? 1.住宅取得時の援助(300万)  2.車の購入時の一部助成(100万) 3.孫の高校進学時に入学金や学費(3年間で約60万) 4.孫の専門学校の入学金や学費(3年間で150万円) 5.その他、生活費の援助や背広を購入代金 200万円(25年間で) 6.親父が入院中320万円住宅ローンの一括返済をするとの理由で親父が亡 くなる3ヶ月前に援助してもらった。  なお、親父は公正証書遺言を残しており、財産の全て(墓を含む)を三男に譲ると記載してあります。また遺言の文中で長男には800万円程度現に渡しておる旨記載あります。 財産と言ってもたいしたものはありません。(家・土地・貯金を含む現金等)

  • (相続)特別受益とは何ですか?

    相続税のうち、生前の贈与にあたるものとして、預貯金や土地などが対象となり、相続開始3年前までのものは生前贈与として相続税(贈与税)の計算に含めると聞きました。 が、仕送りは贈与とはみなされないと本で読みました。 仕送りは、学生などだけではなく、家庭を持っているが毎月赤字になっている分を援助してもらっている場合にも、当てはまり、贈与とはみなされないのでしょうか? また、それとは別に、「特別受益」という言葉を聞きました。 こちらは、相続の時、被相続人の財産として計算されるけれど、遺言書で「生前に贈与した○○については特別受益の持ち戻しを免除する」と書かれていれば、被相続人の財産にはならず、生前贈与にもあたらないとのことでした。 特別受益とは何でしょうか? 仕送りと特別受益との違いは何でしょうか? また、本当に、仕送りは贈与とはみなされないのでしょうか? そして、特別受益は遺言書に上記の記載があれば、相続税などの計算対象にならないのでしょうか? ご存じの方、ぜひ教えていただきたく、お願いいたします。

  • 特別受益も相続されますか?

    父は数年前に亡くなり、一人住まいの母も高齢でそう長くは無いと思われ、遺産相続で揉めない様に準備を始めたところですが、特別受益について、分からない点があるので教えて下さい。   父が亡くなった時には全財産を母が相続しています。 母の遺産を相続するのは現時点で私と姉(昨年死去)の子供たち(甥と姪)の3人です。 姉の家庭は経済的に苦しかった様で、宅地を購入していましたが家を建てられず、数年前に売却しました。 その際に地価が下がった事で生じた損金(約300万円)を母が補填したようです。 その後、姉夫婦はマンションを買ったのですが、その購入資金として1000万円を母が援助しています。   私は長男ですが、(仕事の関係で同居はしていない)、姉のように援助も受けず全て自費で賄ってきました。 母の遺産は生命保険、預貯金、と土地家屋ですが、土地家屋の価値は解体処分費で消えてしまう程度で、預貯金と生命保険で合わせて2000万円程度ではないかと思います。   姉が受けた300万円+1000万円=1300万円は、相続人である甥・姪の特別受益として勘定出来るのでしょうか? 姉が受けた1300万円は姉夫婦が無くなれば、相続人である甥と姪が相続する財産に含まれるので、特別受益として、相続財産に加えて、遺産の総額は3300万円と考え、私はその1/2である1650万円を相続できると考えていますが、如何でしょうか?  甥と姪はそれぞれ 3300 x 1/4 - 1300/2 = 175万円 となり、私の相続分に比べて少なくなるので、揉めるのでは無いかと心配しています。 しかしながら、生前に姉が受けた1300万円分を無かったことにして、計算するのは余りにも平等性を欠くのでは無いかと思います。 私が多くを相続したいのでは無く、公平に判断したい一心でのご相談です。 尚、母の意向はよく分からず、嫁いだ先で金銭的に苦労をした姉に手厚く援助をしていたのだろうと想像していますが、現在残っている財産の分配については特に口に出しては何も言っていません。

  • 相続における特別受益について

    お詳しい方がいたらご教授よろしくお願いいたします。私の母は、ぐうたらな兄に対し援助をしています。そこで質問です。 (1)兄は飲食店の開業資金300万を母から貰いました。これは特別受益に当たりますか? (経営ができるような人ではなく、数ヶ月で店をたたんでいます。) 特別受益にあたるとした場合、私の場合、どうやって立証すればよいのでしょうか? (契約書などの証拠は一切ありません。ただ私の兄弟や他の親族はこの事実を知っています。) (2)母は兄に毎月5万~10万ほど現金を渡しています。これは特別受益にあたりますか? (使途は遊興費と生活費です。) 証拠はありません。立証はどうやるのでしょうか? (3)国民年金や自動車税を肩代わりしています。これは特別受益にあたりますか? これまた証拠はありません。。 お詳しい方いたらご教授なにとぞよろしくおねがいします。

  • 両親からの特別受益の扱い

    父親は3年前に他界し、今回母親が亡くなり姉、兄、私の3人の子供で遺産相続することになりました。(父親の遺産は、協議の結果全て母親が相続しました。) 姉と兄は両親とも健在だった10数年前に住宅資金の援助を受けています。この住宅資金援助が母親からと明確に証明できれば母親の遺産相続の際に特別受益に該当するのは間違いないのですが、両親からの住宅資金援助ということで、父親からの援助だったのか、母親からの援助だったのか明確ではありません。(両親は共働きでした。) 姉と兄が受けた住宅資金は、今回の母親の遺産相続の際に特別受益に該当するのでしょうか?

  • 生前贈与と特別受益の区分について

    相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。

専門家に質問してみよう