兄夫婦の特別受益分相続についての法的な疑問

このQ&Aのポイント
  • 兄嫁に母が内緒でお金を渡した場合、兄夫婦の特別受益分相続について法的な疑問が生じます。
  • 渡されたお金は、父名義の通帳から下ろしたものか母名義の通帳から下ろしたものかは不明です。
  • 特別受益分を差し引いた残額のみ相続できるかは、父が亡くなった時か母が亡くなった時によるのか、または母が渡したお金を受け取った時点での法的な要件によるのか疑問があります。
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兄には内緒で兄嫁に母が生活費としてお金を渡した場合

兄(妻子あり)がリストラされ再就職がなかなか決まらない時期に、嫁の母親から「このまま就職が決まらないなら孫の苗字が変わるかも!」と言われ、母は兄嫁に「就職が決まるまでの当分の生活費をあげるから離婚は考え直して欲しい」と言って、兄には内緒で(兄に直接お金を渡すと兄のプライドが傷つくから)兄嫁に生活費として100万円お金を渡しました。お金は父名義の通帳から下ろしたものなのか母名義の通帳から下ろしたお金なのか分かりません。金を渡した事は、兄はもちろん父も知りません。 ここで質問です。    (1) 母が渡したお金を兄が知らなくても特別受益分にあたり、兄は特別受益分を「差し    引た残額」だけしか相続出来ない…この解釈で合っていますか? (2) 兄が特別受益分を「差し引いた残額」だけ相続する事が出来るのは、父が亡くなっ    た時(父名義の通帳から下ろしたお金を母が兄夫婦に渡していた場合)なのか、母が    亡くなった時(母名義の通帳から下ろしたお金を母が兄夫婦に渡していた場合)    なのか、どちらになりますか?    それとも、父名義の通帳から下ろしたお金を母が兄夫婦に渡していた場合でも、お    金を渡したのは母なので、母が亡くなった時に兄は特別受益分を「 差し引いた残    額」だけ相続出来るのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。 お願いします。

noname#207578
noname#207578
  • 相続
  • 回答数8
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質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.7

>お金を渡したいきさつを母が話している内容は録音してあります。これで証明になりませんか? 先に書いたようにこのご質問が何を前提にしているのかなのです。 相続に関して、第三者である弁護士を入れて協議する予定なのか、家庭裁判所で調停するつもりなのか、単に親族で話し合うネタなのか。 法的に調停するとか弁護士を入れるとかであれば証拠とか当然必要だし、お兄さんが認めないという前提に立てばそれでいいと思います、今回の額が特別受益分として認められるかどうかは裁判所で聞いてください。そのほうが早いです。 それとお母さんの財産なのかお父さんの財産なのかを言えば、これはお母さんの財産とみるべきです。つまりお母さんが亡くなったときに清算するべきだと思います。 で、根本に戻りますが、協議書というのは双方納得すればどのような配分でもいいんです。納得して署名すればそれは法律的に認められるわけです。 つまりお兄さんとの話し合いでそういうことがあったとお兄さんが認めて、自分の分は差し引けといえばそれでいいんですから、まず話し合いでは無いですか?さらに言えば、それ以上話しがまとまらないのであれば、公的な場で判断してもらうしかないのです。素人の生半可な法律知識を根拠に考えを押し付けても平行線ですよ。ネットで調べたなんてのは最低です。こういうことは出るとこ出ないと決まりません。 要するにお兄さんとあなたの信頼関係が崩れているなら、まずは弁護士に相談なのです。今は無料でも相談できるのでそちらで聞いてください。こちらで言えることはまずはお兄さんと話しあったら?ということです。

noname#207578
質問者

お礼

母が亡くなった時に清算すれば良いのですね。 まずは弁護士に相談してみます。 2度も解答有難うございました。

その他の回答 (7)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

1 お兄さんのお嫁さんは、お兄さんの母親の推定相続人ではないですから、特別受益という概念はあてはまりません(※)。  お兄さんのお嫁さんが、お兄さんの母親の養子になってるならば、お嫁さんが特別受益を得てることになります。 2 母が子の嫁に生活費として与えたお金は、通常必要と認められる額でしたら贈与税はかかりません。 100万円でしたら非課税範囲でしょう。 仮に非課税ではないとしても、贈与税の年間基礎控除額110万円以下ですから、贈与税申告義務はありません。 相続税法第21条の3 (贈与税の非課税財産)  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一省略 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの 三以下省略 ※特別受益 相続人のうち、生前に被相続人から利益を得ていた者については、その利益金額を相続財産に加算して分配をしないと不公平が生じます。 これが特別受益分の調整の考え方です。 ですので「法定相続人にならない者」への贈与は特別受益もへったくれもありません。 贈与行為に対しての贈与税がかかるかどうかの問題だけです。

noname#207578
質問者

お礼

特別受益にならないのですね。 残念です。   解答有難うございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 4番回答者です。補足質問を拝見しました。  私が書いた『お兄さんがそれを知っていれば別なんですが。』という部分についてのお尋ねですね。  お母さんが義姉(兄嫁)さんに「渡した時」に、「二人の生活費として渡す」と知らされていれば、という意味です。  そうなら、義姉さんはお兄さんの分も含めて、代表として受け取ったのだと解釈することもできると思うのです。  しかし、すでに、お兄さんがまったく知らないうちに義姉さんへ手渡されてしまった以上は、すでにそのお金は義姉さんのものです。失礼を顧みず極端な話をすれば、義姉さんがそのお金を持って家出しても、窃盗にはなりません。  あとで事情を知らされても、いったん義姉さんのものになったお金がお兄さんへの贈与に切り替わることはありません。  こういう話があります。父が息子に土地を贈与したのです。翌年、息子のトコロへ高額の贈与税・不動産取得税・固定資産税等の課税通知が来ました。現金を持っていない息子は「こんなに税金が高いなら土地なんていらない」と言って父に土地を返しました。  翌年、息子のトコロへ去年分の贈与税・不動産取得税・固定資産税等の「督促状」が届き、父のトコロへも高額の贈与税・不動産取得税・固定資産税等の課税通知が届きましたとさ。  いったん、動いてしまった土地やお金を動かなかったことにはできないのです(もちろん、人間ですのでバレなかったということはありますが)。また、どういう目的で贈与したのであっても、贈与してもらったらもらった人の物です。  要素の錯誤で無効ということはありますが、税金が思いの外高額だったなどは錯誤の理由として認めてくれません。  「生活費として使う」という贈与契約(負担付き贈与?)に違反して義姉さんが(ギャンブルなどに)使ったのなら、「契約違反だから返せ」とは義姉さんに言えるかもしれませんが、離婚していないのだから生活費に使ったのでしょ?なので契約違反もナイと思われます。  今回は、残念でしょうが、特別受益になりそうもないと考えます。

noname#207578
質問者

お礼

「次の就職が決まるまでの生活費として使う様に」と言って姉にお金を渡しています。 それでも特別受益になりそうもないのですね。 残念です。   2度も解答有難うございました。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.5

通常の「生活費」の範囲であれば、「特別受益」にはなりませんが、以下のようなものは該当します。 ・生計の資本として受けた贈与 ・高額な学費 なお、これとても、少ない遺産の貧乏人であれば「特別受益」になるけど、金持ちの場合は、「そんなのは、はした金だ」ってことで、該当しなかったりします。 >>100万円の他にアパート代・車2台・兄の子供の学費等他にもあるので、少しでも平等に遺産相続が出来ればと思って質問しました。 リストラで失業中においての100万円の生活費援助っていうだけでなく、それ以外にも、車2台や、アパート代、子供の学費までとなると、「特別受益」に該当する可能性もあると思えます。 ここのような無料相談ではなく、専門の弁護士さんに相談されたらいいと思います。 相談するだけなら、30分5000円の相談料で可能ですよ。

noname#207578
質問者

お礼

特別受益に該当する可能性もあるかも知れないのですね。 少しですが、明るい希望が見えました。 解答有難うございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 贈与というのは、わが民法では「贈与契約」の履行です。  つまり、贈与する側と贈与される側の「契約」が必要不可欠です。  お兄さんは、母上から(生活費を)贈与されることについて全然同意(承知)していないので、母上からお兄さんへの「贈与」ということは、民法上成り立ちません。  税務署や地方公共団体の課税機関は、ときどき、もらってもいない物をもらったことにして贈与税を盗ったり、この世に存在しない不動産を取得したことにして不動産取得税を盗ったりしていますが、そんな民法無視の税務署でさえ、祖父がこっそり孫のために口座を開き年々贈与していたケース等で「贈与を否定」しています。  贈与を受けた側(孫)が、贈与の存在を知らず、口座の管理もしていない場合は、贈与不成立なんです。  つまり、民法上も税法上も、お兄さんが自分への贈与を知らなければ、お兄さんへの贈与にはなりません。  贈与の合意をしているのは母上と義姉さんですし、お金は母上から義姉さんへ手渡されたのですから、贈与は義姉さんに対して行われた(夫婦別財産なので贈与税を払うべきは義姉だけ)と解すべきだろうと思います。  義姉さんにはご両親の相続権はないわけでしょ?(養子とかになりました?)  特別受益というのは、「相続人の一部」が他より優先して、「被相続人」から受けた特別な利益のことを言うので、相続人ではない義姉さんが質問者さんの母上からいくらもらっていても特別受益には当たらないと思います。お兄さんがそれを知っていれば別なんですが。  (逆に、お兄さんが、義姉の父親(お兄さんにとっては義父)から生活費をもらっていても特別受益にはならない。お兄さんは義父の相続人ではないから)  贈与の理由は離婚しないための我慢料のような気もしますが、仮に夫婦二人の生活費補填が目的だったとしても、贈与が相続人ではない義姉さんへ行われた以上は、(必要なら)確定申告をして贈与税を払うべきは義姉さんだけ(お兄さん関係ない)ですし、「相続人たるお兄さんの特別受益にはならない」と思います。  (1)(2)のご質問は、「お兄さんの特別受益である」という前提でのご質問のようですので、回答を控えます。

noname#207578
質問者

補足

>>相続人ではない義姉さんが質問者さんの母上からいくらもらっていても特別受益には当たらないと思います。お兄さんがそれを知っていれば別なんですが。 両親が生きているうちに生活費として100万円兄嫁に渡した事を、兄に話せば特別受益になるって事ですか?

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

生活費として渡しているのなら関係ありませんよ。 100万くらいならべつにいいのでは。

noname#207578
質問者

お礼

100万円の他にアパート代・車2台・兄の子供の学費等他にもあるので、少しでも平等に遺産相続が出来ればと思って質問しました。 解答有難うございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

まずそれを証明できるものが無ければ無理でしょうね。 そして両方が納得しなければ相続は執行できません。 お父さんがその胸の遺言を残すのが手っ取り早いですけど当然、公正証書として作成が必要です。 それ以外は家庭裁判所の調停でしか解決しません。 このしつもんが調停で勝てるかという意味なら対抗出来るでしょう。でもそれは調停してからであって調停で勝てるから出せとかは言えません。 そもそもお嫁さんにあげたものはお嫁さんへの贈与と言われればそれまでです。知らなかった訳ですし何に使ったのかも不明です。

noname#207578
質問者

補足

生活費として100万円お金を渡した事を知っているのは、母と兄嫁と私と母の妹の4人です。 お金を渡したいきさつを母が話している内容は録音してあります。 これで証明になりませんか?

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

1)お金は、状況からして、「兄夫婦の世帯への生活費援助」って感じですね。 「特別受益分」は、「生活が苦しそうだから、家賃分を浮かすために、マンションを母が買って与えていた」っていうレベルなら該当するでしょうが、この金額程度では該当せず、相続のときには、関係しないものと思われます。 ただ、「生活費援助として1000万円のお金を渡していた」となると、「生活費援助」とはいえなくなりそうですけどね。 このあたりは、その人の普段の生活レベル、社会的地位、社会的通念を考慮して判断されるそうです。 周りから見て、「それは遺産の前渡しだろう」と思えるかどうかが判断基準になるようです。 同じ1000万円でも、貧乏人の相続なら「遺産の前渡し」になるけど、金持ちならならないという判断もあると思います。 2)お金が特別受益分とならないと思いますので、相続時は、それを考慮しないで考えればいいと思います。 父・母のどちらかが亡くなったとき、通常の相続の考え方で行えばいいと思います。

noname#207578
質問者

お礼

特別受益分にはならないのですね! 残念です。 解答有難うございました。

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