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未成年者との共有不動産を売却法定代理人

私(母親)と息子の共有不動産を売却することになりました。     私一人が法定代理人です。   法定代理で息子の持分を売却することはできますか?   特別代理人選任の必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dayone
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回答No.2

既に登記簿上の所有名義が「母親と子(未成年)」の共有になっている場合でしたら、 (上記に該当する場合は、参考URLの下の但し書きはスルーして下さい) 親と子(未成年)がともに売主となって共有不動産を第三者に売却し、 共有者全員持分全部(所有権)移転登記申請などをする場合、 ふつう親子間では利益が相反しませんから「利益相反行為」には該当せず、 特別代理人選任の必要は生じません。 質問者様は法定代理人たる親権者として 売却の契約&移転登記申請手続におきまして、子供を代理することが出来ます。 なお「私一人が法定代理人です。」とお書きですから、 「父親に親権がある場合は、両者で」なんて余計なフレーズは 不要でよろしいのですよね^^ 参考URL http://www.kumashi.jp/?mode=qalist&qa_id=50&PHPSESSID=604786f5468587e1b84123de3a5d885d http://www.kindaika.jp/archives/1633 但し、万一たとえば、 父親(夫)死亡に伴い実質的には「母親(妻)と子(未成年)」の共有状態ではあるものの、 登記簿上の所有名義が父親のままである場合ですと、売却の前提として、 父親(夫)名義から「母親(妻)と子(未成年)」などへの相続登記申請手続が必要な結果、 売買と違って相続に関しましては共同相続人である「母親(妻)と子(未成年)」との間では、 利益が競合・相反しますので、相続登記未了の場合には、 相続のための特別代理人選任の必要が生じたりもします。 以上 疑問解消に繋がれば幸いです^^

shoko1960
質問者

お礼

詳しくご説明していただきありがとうございました。 息子の不動産を私が法定代理人として売却できるのですね。 また、特別代理人の選任が必要なら面倒だから、何か他に方法がないかと思案しておりました

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

利益相反行為ですから、特別代理人選任の必要があります。 家庭裁判所です。

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